運転免許の「眼鏡等」条件とは?違反時の対応とリスクを徹底解説

運転免許

運転免許証に記載される「眼鏡等」という条件。これを見落として違反した場合には、意外と重いペナルティが科せられることがあります。特に、眼鏡を忘れて運転したときの対応について知らないと、思わぬトラブルに発展することも。本記事では、免許条件違反の仕組みや、実際に眼鏡を忘れた際にどうすれば良いのかを解説します。

運転免許の「眼鏡等」の意味と法的根拠

「眼鏡等」とは、視力が一定基準を満たさない方が、眼鏡やコンタクトレンズなどの補助具を装着することを条件に運転を許可されていることを示します。これは道路交通法施行規則第24条に基づく運転条件の一つです。

裸眼では基準を満たさないため、補助具なしでの運転は法律違反となります。これは軽微な違反ではなく、「免許条件違反」という扱いになります。

眼鏡を忘れて運転した場合の罰則

眼鏡等の条件に違反して運転すると、違反点数2点反則金は普通車で7,000円が科せられます。点数は軽いとはいえ、再違反などが続けば免停のリスクも出てきます。

また、事故を起こした場合、保険会社から補償を一部免責される可能性や、刑事責任が重く問われるケースもあります。

違反発覚後、その場で車を動かせるか?

違反が警察に見つかってしまった場合、基本的にその場での運転継続はできません。警察からは「運転を止めるように」と指示されます。つまり、眼鏡を誰かに持ってきてもらう家族や友人に代わりに運転してもらうレッカーを手配するなどの対処が必要になります。

そのため、車をその場に放置せざるを得ない状況になることも珍しくありません。商業施設や道路の路肩でこれが発生すると、駐車違反などの別の問題にもつながるおそれがあります。

眼鏡等の条件解除や変更は可能?

目の手術や視力の改善により、裸眼で基準を満たすようになった場合、免許証の条件を解除することもできます。これは運転免許試験場や運転免許センターでの再視力検査を経て、「眼鏡等」表記を削除する手続きを行うことで可能です。

また、レーシック手術などによって裸眼視力が大幅に改善した人も、放置していると無用な違反リスクが残るため、早めの変更申請をおすすめします。

日常でできる対策

眼鏡を忘れないための工夫として、車のキーと一緒に眼鏡ケースを置く、予備の眼鏡を車内に常備するなどの方法が有効です。

特に遠出や旅行などでは、予備の眼鏡があるかどうかで安心感がまるで違います。コンタクトレンズ使用者は、ドライアイや外れた場合も想定して、常に眼鏡も携帯しておくとよいでしょう。

まとめ:軽視できない「眼鏡等」の条件

「眼鏡等」の条件を軽く見ていると、思わぬ違反やトラブルに直面することになります。たとえ一瞬の運転でも、違反は違反。免許証に記載された条件は、自分の身を守るためにも重要です。万一の忘れ物対策をしっかり講じ、安全運転を心がけましょう。

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