名阪国道でのスピード超過と免許点数について – 免停や免許取り消しになる可能性は?

運転免許

名阪国道で制限速度を大幅に超えてしまった場合、特にオービスでの撮影後に懸念される免許停止や取り消しの問題について解説します。質問者様の状況を踏まえて、スピード超過の罰則や処分について詳しく説明します。

スピード超過による罰則について

名阪国道の制限速度60km/hを超えて135〜140km/hで走行した場合、70〜80km/h超過になります。こうしたスピード超過に対する罰則は厳格であり、一般的に反則金や違反点数が加算されます。特にオービスで撮影された場合、証拠が明確となり、罰則が適用されやすくなります。

70〜80km/h超過の場合、道路交通法第117条に基づいて、「高速道路における速度違反」として、反則金や違反点数が加算されることが予想されます。

免許停止や免許取り消しの可能性

質問者様の過去の運転歴として、「暴走行為2回」「事故2回」と記載されています。これらの履歴が影響し、免許の取り消しや停止を避けるために重要なのは、今回の違反で加算される点数の累積です。

スピード超過による違反点数が加算されると、違反累積点数が一定基準を超えると免許停止や取り消しの対象となります。一般的には、スピード違反で加算される点数は1〜3点程度となりますが、過去の違反歴がある場合、累積点数により免許停止のリスクが高まる可能性があります。

違反点数が累積した場合の対応策

万が一、違反点数が累積し、免許停止の危険性が高い場合、裁判所や行政への異議申し立てや、反省の態度を示すことで軽減される場合があります。しかし、スピード超過が重大な違反であるため、事前に反則金や違反点数についての対応策を考えておくことが重要です。

もし免許停止を回避するためには、今後の運転に対する慎重さや、安全運転の意識を高める必要があります。

まとめ

名阪国道でのスピード超過により、スピードメーターで135〜140km/hに達していた場合、反則金や違反点数の加算が予想されます。過去に暴走行為や事故歴がある場合は、免許停止や取り消しのリスクが高まります。しっかりとした対策と今後の運転マナーの見直しが求められます。

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