車の買取契約に収入印紙は必要?貼る書類や法的根拠をわかりやすく解説

中古車

車の買取を業者に依頼する際、「収入印紙は必要なのか?」「どの書類に貼るのか?」といった疑問を持つ方も多いはずです。実際に印紙税が関係するのは限られた書類ですが、知らないと不備やトラブルになることもあります。この記事では、車の買取時における収入印紙の有無や貼付対象となる書類を詳しく解説します。

印紙税の対象となる書類とは

印紙税法では「課税文書」が定義されており、売買契約書や金銭の受領証などがこれに該当します。車の買取時に交わす文書のうち、収入印紙が必要になる可能性があるのは売買契約書です。

一方で、譲渡証明書や車検証コピー、引き渡し確認書などは印紙税の対象外となります。

収入印紙が必要な場合とその金額

買取契約書に記載されている金額により、印紙税の金額が決まります。以下は主な例です。

契約金額 印紙税額
1万円未満 非課税
1万円以上〜100万円以下 200円
100万円超〜500万円以下 1,000円
500万円超〜1,000万円以下 2,000円

つまり、車の買取価格が10万円だった場合、買取契約書に200円の収入印紙が必要になります。ただし、印紙が必要なのは紙の契約書を2通以上作成し、相互保管する場合が原則です。

実務上は誰が収入印紙を負担する?

買取契約においては、業者側が収入印紙を負担・貼付するケースが一般的です。契約書の原本を業者が保管し、控えだけをユーザーが受け取る場合は印紙不要とする業者も存在します。

一方で、顧客控え用にも契約書の正本を交付する場合には、印紙の貼付と消印が行われているかを確認しましょう。

収入印紙が貼られていないとどうなる?

印紙を貼るべき契約書に印紙が貼られていない場合、過怠税(本来の印紙税額の3倍)が課される可能性があります。ただし、通常は税務調査の対象となった場合などに限られます。

とはいえ、業者側がこの義務を理解していない場合や、簡略化のために省略している場合もあるため、念のため契約書の様式と貼付有無を確認しておくと安心です。

まとめ

・車の買取契約で収入印紙が必要なのは「売買契約書」
・印紙税額は契約金額によって異なり、10万円なら200円
・実務では業者側が印紙を貼付・消印するのが一般的
・譲渡証明書や引き渡し確認書は印紙不要
・契約書を受け取る際は印紙の有無もチェックしよう

中古車の売買契約でも、印紙税の知識があるとトラブル回避につながります。安心・安全な取引のためにも、契約時の書類確認はしっかり行いましょう。

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