スピード違反による免停処分を受けた後、「罰金の通知が来ない」「いくら支払うのかわからない」と不安に感じる方は少なくありません。この記事では、免停後の罰金通知の流れや、通知が届かない場合の対処法について詳しく解説します。
スピード違反での免停処分と罰金の基本的な流れ
スピード違反で40km/h未満の超過(一般道)や50km/h未満の超過(高速道路)で摘発された場合、行政処分として「免許停止」が科されることがあります。今回のような39km/hオーバーでは、30日~60日の免停が想定され、これに加えて刑事処分として罰金が科せられるのが一般的です。
違反後には、警察の取り調べや調書作成、書類送検が行われ、その後、略式裁判を経て罰金刑となる場合があります。罰金額は一般的に3万円~9万円程度で、違反内容や前歴によって異なります。
罰金通知の送付時期と届かない場合の理由
罰金の支払いは「略式命令」に基づき、通常は違反から1〜3カ月以内に検察庁や裁判所から「略式命令書」と「納付書」が郵送されてきます。この書類が届くことで、罰金の金額や支払期限が明確になります。
しかし、まれに通知が遅れるケースもあります。主な原因としては、書類の処理の遅れ、住所変更の届け出漏れ、郵便事故などが考えられます。
通知が届かない場合の対処方法
違反から2カ月以上経過しても罰金に関する通知が届かない場合は、最寄りの簡易裁判所または管轄の検察庁に直接問い合わせましょう。違反日や氏名、生年月日を伝えれば、手続きの進行状況や納付書の再発行について案内してもらえます。
また、通知書がなくても裁判所の窓口では身分証明書を提示すれば内容の確認が可能なケースも多いため、心配な場合は早めの確認をおすすめします。
略式命令での罰金額の目安と支払い方法
スピード違反(例:39km/hオーバー)の略式罰金は、おおむね6万円〜9万円程度となる傾向があります。ただし、これは過去の違反歴や当日の状況によって上下します。
納付書に記載された金額は、全国の金融機関やコンビニ、または指定の支払い方法で納付可能です。支払いを怠ると「財産差し押さえ」や「労役場留置」につながる場合もあるため、注意が必要です。
罰金を早めに把握して準備するためのアドバイス
通知が来るまでの間に何もせず不安になるよりも、積極的に情報を収集し、先に準備を進める方が精神的にも安心です。とくに引越し直後など住所が変わっている可能性がある方は、検察庁や裁判所に連絡を入れてみましょう。
また、罰金の支払いが困難な場合は、裁判所に分割払いや猶予を相談できる場合もあります。対応の選択肢を知っておくことが重要です。
まとめ|罰金通知が届かないときは自分で確認を
スピード違反による免停後の罰金は、略式命令により通知されるのが一般的ですが、まれに届かないこともあります。その際は裁判所や検察庁に自ら確認することで状況を把握できます。
通知が来るまで放置せず、積極的に問い合わせて手続きをスムーズに進めましょう。自分の身を守るためにも、罰金や行政処分に関する正確な知識と対応力が求められます。
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