運転免許を取得してからの1年間は「初心運転者期間」として、運転に対する違反の取り扱いが通常と異なります。この期間中は違反点数の累積が3点以上で特別な講習を受ける必要があるなど、特別な制度が適用されますが、免許を複数種類取得した場合、その起算点がどこからか分かりづらいという声も多く聞かれます。今回は、原付免許から普通二輪にステップアップした方に向けて、初心者期間や点数制度の基礎をわかりやすく解説します。
初心運転者期間のカウントは最初の免許取得日から
初心運転者制度の適用は、初めて運転免許(原付・普通車・二輪など)を取得した日から1年間が対象です。たとえば、原付免許を2023年7月に取得し、その後2024年2月に普通二輪免許を取得した場合でも、初心者期間の開始日は原付免許を取得した2023年7月になります。
つまり、「点数の制限(3点まで)」や講習義務などの扱いも、原付取得日を基準にカウントされます。
初心運転者期間と免許種類が変わる場合の注意点
初心者期間中に別の種類の免許を取得した場合でも、新しい免許取得日から新たに初心者期間が始まることはありません。ただし、その間に違反をすれば、新たな免許にも違反履歴として影響が出ます。
たとえば、原付で無違反で11か月経過し、普通二輪を取得した直後に違反をした場合は、まだ初心運転者期間内であり、3点を超えると特定講習の対象になります。
3点から6点に引き上がるのはいつから?
通常、運転免許を取得してからの1年間は3点までが許容範囲ですが、初心者期間が終了すると、累積点数による免停や講習などの条件は通常の基準に変わります。つまり、4点以上の違反があっても、即座に講習の対象とはなりません。
このため、質問のようなケースでは、原付取得から1年経過した2024年7月以降に、点数の許容が通常の基準(6点で免停など)へ移行します。
実際にあった事例から学ぶ
ある20代のユーザーは、原付免許を取得した後半年で普通二輪免許に切り替え、初めての違反(速度超過2点)を二輪で経験しました。その際「もう初心者期間じゃないと思った」と勘違いしていましたが、実際には原付取得日から1年経っていなかったため講習通知が届いたというケースもあります。
このように、免許の種類が変わっても、初心者扱いが続くことを見落とすと、突然の通知や免許停止のリスクにもつながるため注意が必要です。
初心者講習の対象になる違反とは?
初心運転者期間中に対象となるのは、以下のような累積違反点数です。
- 違反点数が3点以上(軽微な違反でも対象)
- 1回の違反で3点を超えた場合(信号無視や携帯操作など)
このような場合、初心者講習の通知が届き、受講しなかった場合は免許取り消しになることもあります。
まとめ:点数管理と初心者期間を正しく理解しよう
免許の初心運転者期間は、最初に取得した免許(この場合は原付)の日付が基準となります。免許の種類が変わっても、期間中であれば制限は引き継がれます。安全運転はもちろんですが、制度の正しい理解が自己防衛につながります。
自身の初心者期間がいつまでか、改めて確認しておくことをおすすめします。
コメント