最近、原付免許で運転可能な新基準車両が登場し、法改正が話題になっていますが、従来の125cc車両や古いクラシックカーが新基準にどう影響するのか疑問を持っている方も多いでしょう。特に、すでに登録された古い車両に対して新しいナンバーがどのように適用されるのかは重要なポイントです。本記事では、新基準原付についての解説と、古い車両のナンバー変更について説明します。
新基準原付とは?
新基準原付は、「125cc以下4.0kw以下」の出力制限が設けられ、これまでよりも多くの車両が原付免許で運転できるようになります。具体的には、従来の規定では、原付免許で運転できる車両は50cc以下に限られていましたが、法改正により125cc以下の車両にも原付免許が適用されるようになりました。
古い車両の再登録について
質問にあるように、1950年代のイタリア製スクーターなどのクラシックカーを再登録する場合、車両が新基準原付に該当するかどうかが問題になります。通常、車両がすでに登録されている場合、出力に関わらず、基本的には既存のナンバープレート(ピンクナンバー)で運転を続けることができます。ただし、車両の仕様変更や再登録時に、ナンバープレートが新基準に適用される可能性もあるため、役所での確認が必要です。
海外からの並行輸入車両の登録方法
海外から並行輸入された中古車両については、新規登録時にどのナンバープレートが適用されるか、販売店や顧客の希望で選択することができる場合があります。新基準に該当する車両については、原付免許で運転できるように白ナンバー30㎞制限が適用されることもありますが、ピンクナンバーが選択されることもあります。登録方法については、車両の仕様や目的に応じて選べる場合があるので、販売店やディーラーに相談してみることをお勧めします。
まとめ
新基準原付に関する疑問や、古い車両の再登録については、実際にナンバーを変更する際の手続きや法律が関わる部分もあります。特に、従来のナンバーが引き続き使用されるかどうかは、役所や登録の際に確認する必要があります。今後、海外からの並行輸入車両が増えることを考慮すると、ナンバー選択の柔軟性が重要になるでしょう。
 
  
  
  
  

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