飲酒運転は運転者本人だけでなく、同乗者にも重大な責任が問われる可能性がある違法行為です。特に、同乗者が飲酒していた場合や、運転者の飲酒を知っていて同乗した場合には、行政処分や刑事処罰の対象になることも。本記事では、呼気アルコール濃度が0.14mg/Lだった同乗者に対して、どのような処分や影響があるのかを法的根拠や実例をもとに解説します。
道路交通法における同乗者の責任とは?
日本の道路交通法では、運転者が酒気帯び状態であると知りながら車に同乗した場合、同乗者にも罰則が科されることがあります。これは「酒気帯び運転幇助」として刑事罰の対象になる可能性があるためです。
たとえば、運転者が明らかに酒を飲んでいた状況でそれを知っていて乗車した場合は、単なる被害者ではなく、加害的立場として扱われることもあります。
呼気アルコール濃度0.14mg/Lは違反になるのか?
同乗者の呼気アルコール濃度が0.14mg/Lであっても、それ自体が「飲酒運転」の違反ではありません。なぜなら、運転していなければ道路交通法の「酒気帯び運転」には該当しないためです。
ただし、その数値から同乗者が飲酒していたことが確認されると、運転者への幇助の有無が疑われる材料になることは十分にあり得ます。
行政処分の対象となるケースとならないケース
以下のような場合には、同乗者にも行政処分や刑事処罰が及ぶ可能性があります。
- 運転者の飲酒を知りながら「運転を促した」場合
- 自ら飲酒していながら「自家用車を運転させた」場合
- 車の所有者として「飲酒運転に関与した」場合
逆に、単に知らずに同乗した場合や、止めたにもかかわらず無理やり乗せられた場合には処分対象にならない可能性が高いです。
具体的な処分内容とその影響
幇助が認定された場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、行政処分としては運転免許の停止や取消に影響を与える場合も。
これは特に、再犯や悪質なケースで重く見られる傾向があります。
被害を防ぐためのポイントと対策
▼運転者が飲酒していると感じたら、絶対に乗らない
知っていて同乗すれば幇助となるリスクがあります。
▼代行運転や公共交通機関を使う
判断に迷う場合はリスクを避ける選択を。
▼車に乗る前に必ず運転者の状態を確認する
一緒に飲酒していた場合は「自分も責任がある」と自覚することが大切です。
まとめ:同乗者も責任を問われる可能性あり
同乗者が運転していなかったとしても、飲酒運転を認識していたかどうかが重要な判断基準となります。呼気アルコール濃度0.14mg/Lが直接処罰対象とはならないものの、状況次第で刑事・行政の両面から責任を問われる可能性があります。
飲酒運転は“乗せる側”だけでなく“乗る側”にも責任が生じることをしっかり理解し、トラブルを回避する行動を心がけましょう。
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