精神科を受診しても免許取消にはならない?運転免許と通院歴の関係を徹底解説

運転免許

精神科の受診歴があると「自動車の運転免許が取り消されるのでは?」と不安になる方もいますが、必ずしもそうとは限りません。実際には症状の程度や内容によって扱いが異なります。本記事では、精神科通院と運転免許の関係について、法律や実例をもとにわかりやすく解説します。

精神科通院だけでは免許に影響しないのが基本

まず結論から言えば、精神科に通っているだけで、直ちに運転免許が取消や停止になることはありません。日本の道路交通法では、病気や障害によって運転に支障があると判断された場合に限り、免許の取消や条件付きの免許が検討されます。

たとえば、うつ病や不安障害、適応障害などの診断であっても、治療を受けながら症状が安定している場合には、基本的に運転は可能です。

法律で定められている“運転に影響する病気”とは?

道路交通法施行令では、次のような症状・状態を持つ場合、運転免許の可否に関わるとされています。

  • 認知症
  • 統合失調症
  • てんかん(発作があるもの)
  • 躁うつ病(双極性障害)
  • 重度の睡眠障害など

これらに該当する場合で、運転に重大な支障をきたす可能性があると警察や医師が判断したときに限り、免許の制限や取り消しの可能性が出てきます。

免許取得・更新時の申告義務とその影響

運転免許の取得や更新時には、「一定の病気等に関する質問票」があり、正確に記載する必要があります。虚偽の申告をすると、後で取消処分の対象になる場合があります。

ただし、自己申告により詳細な調査や医師の診断書提出が求められることはあっても、正直に答えることで即取消になるというわけではありません。むしろ、適切な治療歴や診断書があれば「安全に運転できる」と判断されるケースも多いです。

実際のケース:運転可否の判断基準

ある30代男性は双極性障害で精神科に通院中でしたが、症状が安定しており、主治医の診断書でも「運転に支障なし」と記載があったため、更新は問題なく完了しました。

一方、統合失調症の発症直後で幻覚や妄想がある状態では、主治医が「運転に支障あり」と判断し、更新を一時見送るよう勧められた例もあります。このように、症状の内容と安定性が重要になります。

診断書や主治医の意見がカギ

警察や免許センターから診断書の提出を求められた場合は、主治医に運転に関する意見書を作成してもらいましょう。書式は都道府県警のウェブサイトなどで公開されていることが多いです。

診断書の内容によっては、「運転に支障なし」「一定の条件下で可能(服薬継続が条件など)」「支障あり」のいずれかで判断されます。

まとめ:精神科通院歴がある方が安心して運転するために

精神科にかかったことがあるからといって、すぐに運転免許が剥奪されることはありません。ポイントは、現在の症状が運転に支障をきたすかどうかです。主治医としっかり相談しながら、必要に応じて診断書を提出することで、適切な判断を受けられます。正直な申告と、医療機関との連携を大切にしましょう。

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