125ccクラスの原付二種バイクを譲り受けたものの、書類もナンバープレートもない場合、どのように手続きを進めるべきか戸惑う方も多いでしょう。この記事では、盗難車でないことが前提のもと、必要な手続きや書類の再発行方法について、具体的な流れや注意点をわかりやすく解説します。
まず確認したい:車台番号と盗難登録の有無
書類がなくても、バイクのフレームに刻印された車台番号(フレームナンバー)が最も重要な識別情報となります。まず車体に刻印されている番号を確認し、念のため警察庁の盗難バイク照会システムで盗難車登録がされていないかを調べましょう。
譲渡元が信頼できる個人でも、万が一過去の所有者で登録抹消がなされていないと、手続きに支障をきたす可能性があります。
原付二種(125cc)バイクの登録先は「軽自動車協会」
原付一種(~50cc)とは異なり、125ccまでのバイクは軽二輪扱いとなり、登録やナンバープレートの発行は市区町村ではなく、軽自動車検査協会で行います。お近くの支所を調べておきましょう。
必要書類は次の章で紹介しますが、書類が一切ない場合でも、一定の手続きを踏めば再発行や再登録が可能です。
必要な書類と対応策:書類がないときの代替方法
- 譲渡証明書:譲った人に記入してもらいましょう(用紙はネットにテンプレあり)。
- 使用者・所有者の本人確認書類:運転免許証やマイナンバーカードなど。
- 理由書:登録識別情報等通知書(旧:返納証明書)がない場合の代替書類。簡単な様式で問題ありませんが、軽自動車協会が提供するフォーマットを使うとスムーズです。
- 車台番号の写真:バイクの現車確認用として、車体に刻印されている番号をスマホなどで撮影。
車検が不要な排気量帯ですが、正規の登録にはこれらの書類が求められます。
ナンバープレートの交付と自賠責保険加入
書類が整えば、軽自動車検査協会でナンバープレートの交付を受けられます。その後は忘れずにコンビニやバイク店などで「自賠責保険」に加入し、ステッカーを貼付する必要があります。
もし任意保険にも加入する場合は、自賠責の証明書類が必要になるケースが多いので、大切に保管してください。
実例:書類なし125ccバイクを登録した体験談
ある読者の例では、友人から譲ってもらったアドレス125に書類が一切なく、ナンバーも返納済み状態でしたが、譲渡証明書・理由書・車台番号の写真を用意することで、無事に再登録が完了しました。所要時間は2時間ほど、費用はナンバープレート発行料と交通費程度です。
「役所で断られるのでは…」と不安な方も多いですが、軽自動車協会の窓口は比較的丁寧に対応してくれるケースが多いです。
まとめ:手順を踏めば書類なしでも登録は可能
125ccのバイクに書類がない状態でも、必要な書類を代替し、軽自動車協会で手続きを行えばナンバープレートの取得は可能です。焦らず順を追って準備すれば、合法的に公道走行ができるようになります。譲渡証明や理由書の書き方に不安があれば、バイクショップや行政書士に相談してみるのも良いでしょう。
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