オーバーフェンダーの公認手続き:構造変更か記載変更か?

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オーバーフェンダーを取り付ける際、構造変更や記載変更の手続きについて悩む方は多いです。特に、フェンダーカットがある場合とない場合で、手続きが異なるのかを確認することが重要です。ここでは、オーバーフェンダーの公認を取得する際の基本的な流れや、構造変更と記載変更の違いについて詳しく解説します。

オーバーフェンダーを取り付ける場合の公認手続き

オーバーフェンダーを取り付ける場合、車両の改造に関わるため、法的に公認を取る必要があります。オーバーフェンダーを取り付けた場合、その内容が構造変更に該当するのか、記載変更で済むのかがポイントです。

オーバーフェンダーを装着することで車両の外観や寸法が変更されるため、構造変更として扱われることが多いです。ただし、車両の性能や安全性に影響を及ぼさない範囲であれば、記載変更で対応できる場合もあります。

フェンダーカットあり・なしの違い

オーバーフェンダーを取り付ける際、フェンダーカットがあるかないかで手続きが変わることがあります。フェンダーカットがある場合、その部分の改造がより顕著に車両の構造を変えるため、構造変更を求められることが一般的です。

一方、フェンダーカットがない場合、車両の外形変更が比較的小さいため、記載変更で対応できる可能性がありますが、最終的には管轄の運輸支局や自動車検査員に確認することが必要です。

構造変更と記載変更の違い

構造変更と記載変更の主な違いは、改造が車両の安全性や性能に与える影響です。構造変更は、車両の設計や性能に影響を与える改造に対して必要となる手続きです。これには、車両検査を通過するための安全基準が求められます。

記載変更は、車両の外見や装飾部分の変更に対して必要な手続きであり、主に車検証の内容を変更することが目的です。安全性に影響を及ぼさない改造については、記載変更で対応できる場合が多いです。

オーバーフェンダーの公認手続きに必要な書類

オーバーフェンダーを取り付ける場合、構造変更や記載変更の手続きを進めるためには、以下の書類が必要です。

  • 車両検査申請書
  • 改造に関する詳細な図面や資料
  • 自動車検査証(車検証)
  • 改造の証明書(車両の改造内容を証明する書類)

これらの書類を揃え、管轄の運輸支局に提出することで、手続きを進めることができます。

まとめ

オーバーフェンダーの公認手続きは、車両の改造内容によって構造変更または記載変更が必要になることがあります。フェンダーカットの有無や改造の規模に応じて、手続き方法を選択することが重要です。最終的には、車両の安全性や性能に影響を与える改造がある場合、構造変更が求められるため、事前に専門家に相談し、適切な手続きを踏むことをおすすめします。

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