飲酒運転による免許取消は犯罪歴に記載される?前科との違いや証明書の仕組みを徹底解説

運転免許

飲酒運転は重大な違反行為であり、免許取り消しなどの厳しい行政処分が科されることがあります。しかし、それがいわゆる「犯罪歴」として公的に記録されるのかどうかは、正しく理解しておきたいポイントです。本記事では、犯罪歴証明書(いわゆる無犯罪証明書)と行政処分の違い、記載の有無、前科との違いなどについて詳しく解説します。

犯罪歴証明書とは?その役割と対象

犯罪歴証明書(警察証明、無犯罪証明書)は、海外渡航やビザ申請、雇用審査などの場面で必要とされる公式文書で、警察庁が発行する前科記録の有無を証明する書類です。

記載対象となるのは、刑法や特別法に基づいて刑事罰(懲役・禁錮・罰金など)を科された場合であり、交通違反の行政処分(免許停止・取消)などは原則として含まれません

飲酒運転と免許取消の法律上の位置づけ

飲酒運転には行政処分と刑事罰の両方が存在します。たとえば、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上であれば、違反点数や免許取り消しの対象になります。

また、危険運転致傷や道路交通法違反などで刑事告訴された場合には、罰金刑や懲役刑が科され、それが前科・犯罪歴として記録される可能性があります。

免許取消だけでは犯罪歴証明書に記載されない

飲酒運転で免許を取り消されたとしても、刑事裁判による有罪判決がなければ、犯罪歴証明書には記載されません。つまり、行政処分(免許取消)だけでは「前科」ではないという扱いになります。

たとえば、飲酒運転が発覚して免許が取り消され、罰金刑が科されればそれは記録に残りますが、交通違反の行政処分のみの場合は、証明書に影響しないとされています。

例外的に記録されるケースとは?

ただし、ひき逃げや死亡事故、再犯など重度のケースでは、刑事事件として正式に立件され、有罪判決を受けることがあります。この場合は、刑法犯として犯罪歴証明書に記載されます

実際に過去の判例でも、再三の飲酒運転で懲役刑が言い渡された事例があり、こうした場合は公的証明にも影響を与えるため注意が必要です。

就職やビザ申請への影響は?

多くの民間企業では、免許取消の履歴は運転職など一部の職種でチェックされますが、犯罪歴証明書の提出を求められるのは主に公務員採用や海外関連の手続きです。

よって、飲酒運転での免許取消があっても、前科がなければ犯罪歴証明書は「記録なし」となるため、証明書が必要な申請に大きな影響を与えることは原則ありません

まとめ:行政処分と前科はまったく別物

飲酒運転による免許取消は重大なペナルティですが、それ自体が「犯罪歴」に記載されるわけではありません。犯罪歴証明書に記載されるのは、あくまで刑事罰を受けた事実です。

つまり、罰金刑や懲役刑を伴わない免許取消のみの場合、原則として犯罪歴証明書に記載はされません。ただし、重度違反で刑事事件となった場合は別です。今後の進路や申請に不安がある場合は、法テラスや弁護士に個別に相談するのが確実です。

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