自転車歩行者専用道路への自動車進入:通行区分違反の回数と罰則について

運転免許

自転車歩行者専用道路は、自転車と歩行者の安全な通行を確保するために設けられた道路であり、自動車の進入は原則として禁止されています。では、もし自動車がこの専用道路に無許可で進入した場合、どのような違反となり、罰則が科されるのでしょうか。

自転車歩行者専用道路とは

自転車歩行者専用道路は、道路標識や道路標示によって指定された、自転車と歩行者のみが通行できる道路です。自動車や原動機付自転車などの車両は、原則として通行できません。

このような道路は、都市部や住宅地などで、交通の安全と円滑な通行を確保するために設けられています。

自動車が進入した場合の違反と罰則

自動車が自転車歩行者専用道路に無許可で進入した場合、道路交通法第17条に基づく通行区分違反となります。この違反には、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、進入した際に歩行者や自転車の通行を妨げたり、事故を引き起こした場合は、さらに重い罰則が科されることもあります。

通行区分違反の回数について

ご質問のように、自動車が左側の自転車歩行者専用道路から進入し、交差点を直進して右側の同様の道路に進入した場合、通行区分違反が2回とカウントされるかどうかは、状況によります。

一般的には、1回の進行中に連続して違反が行われた場合でも、1回の違反とみなされることが多いです。しかし、明確に道路標識が設置されており、進入と退出が明確に区別される場合など、状況によっては2回の違反と判断される可能性もあります。

違反を避けるための注意点

自動車を運転する際は、道路標識や道路標示をよく確認し、自転車歩行者専用道路への進入を避けるようにしましょう。また、ナビゲーションシステムや地図アプリを利用して、通行可能なルートを事前に確認することも有効です。

万が一、誤って進入してしまった場合は、速やかに安全な場所に停車し、周囲の交通に注意を払いながら退出するようにしてください。

まとめ

自転車歩行者専用道路への自動車の無許可進入は、通行区分違反となり、罰則が科される可能性があります。違反の回数については、状況により異なるため、常に注意が必要です。安全運転を心がけ、道路標識や道路標示をよく確認して、違反を未然に防ぎましょう。

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