オーバーフェンダーの変更後の構造変更手続きについて解説

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オーバーフェンダーの変更後に必要な構造変更手続きについては、車両の変更点に関する法律や規制に基づく判断が求められます。この記事では、オーバーフェンダーのサイズ変更による構造変更手続きの必要性について詳しく説明します。

オーバーフェンダーのサイズ変更と構造変更

車両のオーバーフェンダーを変更する場合、その幅や形状に応じて構造変更の手続きが必要になることがあります。特に車両の全幅に大きな変更が加えられる場合には、登録内容を更新するために構造変更が求められます。

例えば、フロント30mmワイド、リア55mmワイドのオーバーフェンダーを取り付けて全幅が110mmワイドになった場合、その時点で構造変更の手続きを行います。その後、オーバーフェンダーを40mmワイドに変更し、全幅が80mmワイドに戻った場合、構造変更を再度行う必要があるかどうかは、変更後の車両の幅に関する基準によります。

オーバーフェンダー変更後の手続きはどうなる?

車両全幅が縮小される場合、原則として新たに構造変更を行う必要はありません。つまり、オーバーフェンダーを交換して全幅が縮小した場合、登録内容の変更(記載変更)で済むことが多いです。しかし、変更後のサイズが一定の基準を満たしていない場合や、他の変更点がある場合には、新たに構造変更が必要となることもあります。

そのため、変更後の車両の仕様が車両登録時の内容に一致していない場合や、法律で定められた基準に違反している場合は、再度構造変更を行う必要があります。具体的な要件については管轄の陸運局に確認することをおすすめします。

構造変更手続きに必要な書類とタイミング

構造変更を行う場合、通常は車両の登録証明書や整備記録、変更内容を示す証明書類が必要となります。変更内容によっては、専門の整備士による検査が求められる場合もあります。

また、変更後の車両の状態を確認するため、実施後に新しい車両検査を受けることが必要です。これにより、法的に適合した車両であることを確認し、問題がない場合には登録内容を更新します。

記載変更で済む場合と再申請が必要な場合

オーバーフェンダーのサイズを変更した際に、全幅が元の状態に戻る場合や、変更が小さなものである場合には、記載変更のみで手続きを完了できることがあります。しかし、全幅が大きく変わる場合や、車両の重要な構造部分に関わる変更がある場合には、再度の構造変更申請が必要になることがあります。

具体的には、元の構造変更時に登録された全幅と異なる幅に変更された場合、新たな登録手続きが求められます。この点については、車両登録時に使用された基準に基づいて確認を行い、再申請が必要かどうかを判断することが重要です。

まとめ

オーバーフェンダーを変更した際に必要な手続きは、変更後の車両のサイズや構造に依存します。全幅が変更されても、そのサイズが規定の範囲内であれば、記載変更で対応できることがあります。しかし、車両全体に大きな変更が加わる場合や、車両の基準に適合しない場合は再度構造変更を行う必要があります。

変更後の手続きについて不安がある場合は、専門家や管轄の陸運局に相談し、詳細を確認することをおすすめします。

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