自動車免許の「中型」「8t限定」「普通」ってどう違う?取得年による違いや4tトラックに乗る条件を徹底解説

運転免許

免許証に記載された「中型」「8t限定」といった表記、いまいちピンと来ない方も多いかもしれません。特に平成初期や2000年代に取得した方にとっては、自分の免許でどのサイズのトラックに乗れるのか分かりづらいものです。本記事では、免許の取得年による運転可能車両の違いや、4tトラックに乗るための条件についてわかりやすく解説します。

平成6年取得の「普通免許」は今でいう“中型8t限定”扱い

平成19年6月の道路交通法改正以前に取得した「普通自動車免許」は、現在でいう「中型自動車8t限定免許」に自動で読み替えられています。免許証には「中型」と表示され、裏面などに「中型車は中型車(8t)に限る」という条件が付記されているのが一般的です。

この免許で運転できるのは、車両総重量8トン未満・最大積載量5トン未満・乗車定員10人以下の車両であり、いわゆる「4tトラック」でも条件を満たしていれば運転可能です。

平成20年取得の「普通免許」は総重量3.5tまで

平成19年6月以降に取得した普通免許は、新制度の「新・普通免許」であり、運転できる車両の制限が厳しくなりました。具体的には、車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満・乗車定員10人以下の車両が対象となります。

つまり、平成20年に取得した普通免許では、4tトラックは運転できません。4t車はほとんどが車両総重量5tを超えるため、中型免許(8t限定でない)へのステップアップが必要になります。

「4tトラックに乗りたい」場合に必要な免許とは?

4t車の多くは、車両総重量が5t以上8t未満であるため、次のいずれかの免許が必要です。

  • 中型免許(限定なし):車両総重量11t未満まで運転可能
  • 中型8t限定免許(旧普通):5t未満のトラックまで運転可

平成20年以降の普通免許保持者が4tトラックを運転するには、中型免許を新たに取得する必要があります。教習所での所定の教習と試験が必要となり、所要費用は20万〜30万円前後が目安です。

免許証の記載でわかる「運転できる車」の見分け方

自分の免許で何が運転できるのかを知るには、免許証の表面と裏面を確認しましょう。

  • 表面:「中型」や「普通」の文字がある
  • 裏面:「中型車は中型車(8t)に限る」などの条件付き表記

また、警察庁公式サイトや運転免許センターで発行している「運転免許の条件表」も参考になります。最近ではICチップ搭載免許の読み取りサービスでも確認可能です。

実例:平成6年取得 vs 平成20年取得で乗れる車の比較

免許取得年 記載内容 運転できる車両
平成6年 中型(8t限定) 4tトラック(最大積載5t未満)まで可
平成20年 普通 2tトラック(最大積載2t未満)まで

このように、同じ「普通免許」でも取得時期によって大きな違いがあります。

まとめ:免許の取得年が“運転できる車の範囲”を決める

平成19年の法改正を境に、普通免許の内容は大きく変わりました。平成6年取得の免許であれば8t限定中型として4tトラックの運転も可能ですが、平成20年以降の免許では条件を満たさず、中型免許の取得が必要になります。

「自分の免許で何トンまで運転できるか?」を知ることは、仕事や引越し、趣味などさまざまな場面で役立ちます。免許証の表記をよく確認し、必要に応じて中型や準中型へのステップアップを検討しましょう。

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