自転車が車道通行時に従う信号機の判断と左折時のルール

運転免許

自転車が車道通行する際の信号機の従い方

自転車が車道を通行する際、自転車は道路交通法上「軽車両」として扱われます。そのため、基本的に車両信号に従う必要があります。つまり、車道上で信号交差点を左折する場合も、車両信号機が青であれば、一般の自動車と同じように左折して問題ありません。

自転車横断帯が無い信号交差点の場合

自転車横断帯が無い信号交差点では、歩行者用信号ではなく、車両用の信号機に従います。車道を走行中の自転車は、車両信号に従い、左折する際には一般車両と同様のルールに従って左折することが求められます。

左折時の注意点

自転車が左折する際の注意点として、自転車も軽車両であるため、自動車と同じく左折時には以下の点に注意する必要があります。

  • 歩行者に注意する: 自転車が左折する際には、横断歩道を渡っている歩行者がいないか十分に確認し、歩行者がいる場合は必ず譲るようにしましょう。
  • 後方確認: 自転車で左折する際には、後方に自動車が接近していないかを確認し、車両が来ている場合は進路を譲ることが推奨されます。
  • 信号の確認: 左折する際に信号が青であれば進行できますが、黄色や赤信号の場合は当然停止し、次の青信号を待つ必要があります。

結論

自転車が車道を通行している場合、自転車は車両信号に従って走行します。自転車横断帯がない交差点では、車両信号が青であれば自動車と同じように左折して問題ありませんが、歩行者や後方からの車両にも十分に注意を払うことが重要です。

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