普通自動車免許で125cc未満のバイクに乗れる時代でも“原付二種”登録にはルールがある

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2025年4月より、普通自動車免許保有者が条件付きで原付二種(〜125cc)のバイクを運転できるようになり、注目を集めています。しかしこの制度変更に伴い、「50ccの原付バイクをそのままボアアップなしで原付二種登録するのは合法なのか?」という疑問を抱く方も少なくありません。この記事では、原付バイクの登録区分と法的根拠について詳しく解説します。

1. 原付の区分と登録基準について

日本では、バイクの登録区分は原則として「排気量(または定格出力)」によって決まります。50cc以下は第一種原動機付自転車(原付一種)、51cc〜125ccは第二種原動機付自転車(原付二種)に分類されます。これらの区分は道路交通法および道路運送車両法に基づいており、排気量に応じてナンバープレートの色も異なります。

つまり、エンジンの排気量が変わっていない50ccのバイクを、原付二種として登録することは基本的に認められていません。これには明確な理由が存在します。

2. 登録区分を偽ることの法的リスク

排気量が50cc以下のままであるバイクを、二種登録(ピンクまたは黄色ナンバー)にすることは、“虚偽申請”に該当する可能性があります。これは自動車検査登録制度の違反となり、場合によっては登録の抹消や罰則の対象になるおそれがあります。

さらに、虚偽登録により税金や保険料区分が変わるため、不当な優遇を受けたと判断されることもあります。たとえば、原付一種では自賠責保険料が安く設定されており、その恩恵を得ながら二種の登録を受けるのは制度上問題があります。

3. 制度改正後も「登録と実態の一致」は必要

2025年の制度改正では、普通自動車免許を持っている人が、一定の講習を受ければ原付二種(〜125cc)を運転可能になりますが、これはあくまでも「運転免許の範囲」が広がっただけです。

バイクの登録区分は引き続き排気量によって決まり、実際にエンジンが50ccである限り、そのバイクは原付一種の扱いです。登録と実態が一致していない場合、法的には不適切とされます。

4. 実例:ボアアップ後の正当な二種登録

仮に50ccの原付バイクを、エンジンを改造してボアアップし、例えば75ccや90ccにした場合、定められた書類(改造申請書・改造後の排気量証明など)を提出することで、原付二種としての登録が可能になります。このように、登録を正当化するには実態が伴っていなければなりません。

なお、改造には安全基準を満たす必要があるため、バイクショップや整備工場での確認・手続きが推奨されます。

5. まとめ:制度変更と登録ルールは別物として理解しよう

普通自動車免許で原付二種を運転できるようになったとはいえ、バイクの登録には引き続き排気量などの技術的要件が適用されます。50ccのエンジンで原付二種として登録することは違法であり、虚偽申請とみなされるリスクがあります。

安全かつ法令順守でバイクライフを楽しむためにも、「登録と実態の一致」の原則を守り、必要に応じて正規の改造と登録手続きを行うようにしましょう。

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