保管場所使用承諾証明書の年号が誤っている場合は訂正可能?二重線修正の可否と正しい対応方法

中古車

自動車を購入した際に必要となる「保管場所使用承諾証明書」は、車庫証明の申請時に提出する重要な書類です。まれに中古車販売店などから受け取った証明書の年号が「平成」のまま記載されていることがありますが、令和の現在、このような誤記はどのように扱われるのでしょうか?この記事では、訂正の可否や対応方法について詳しく解説します。

保管場所使用承諾証明書とは?

「保管場所使用承諾証明書」は、他人の土地を車の保管場所として使用する場合に、その所有者や管理者が使用を承諾したことを証明する書類です。車庫証明の申請時に、管轄の警察署へ提出が求められます。

この書類には、保管場所の所在地、所有者の情報、申請日(記入日)などが記載されており、特に日付情報は法的な手続きにおいて重要な要素です。

年号の誤記は訂正できるのか?

年号が「平成」となっている証明書をそのまま提出した場合、警察署によっては受理されない可能性があります。しかし、訂正が可能なケースもあり、その方法は次の通りです。

  • 元の誤記部分に二重線を引いて訂正印を押す
  • 正しい年号(例:令和6年など)をその横に記載する

ただし、二重線での訂正が許されるかどうかは、提出先の警察署によって運用が異なります。一部では「訂正不可」「再発行が必要」となる場合もありますので、必ず事前に提出先の警察署へ確認しましょう。

訂正が許可されない場合の対応

もし訂正不可とされた場合には、保管場所使用承諾証明書を再発行してもらう必要があります。販売店や管理会社に依頼し、正しい年号で新たに書き直された書類を発行してもらいましょう。

なお、再発行の際には印鑑の押印、記入者の署名などが再度必要になるため、手配には時間がかかる場合があります。納車や登録のスケジュールに影響を与えないよう、早めに確認・対応することが大切です。

注意すべきその他の記入ミス

年号以外にも、誤記や記入漏れがあると受付不可となるケースがあります。以下の項目は特に注意して確認してください。

  • 住所の番地抜けや誤字
  • 承諾者(所有者)の氏名の正確性
  • 印鑑がかすれていないか
  • 申請日と使用開始日が現実的か

軽微な誤記でも、訂正方法が適切でないと無効になる可能性があるため、細部まで丁寧に確認しましょう。

まとめ

中古車購入時に受け取る保管場所使用承諾証明書の年号が「平成」となっている場合、二重線による訂正と訂正印で対応可能な場合がありますが、地域の警察署によって対応が異なるため、提出前に必ず確認が必要です。万一訂正が認められない場合は、再発行を依頼しましょう。書類不備で手続きが遅れることのないよう、早めのチェックと対応を心がけてください。

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