運転席・助手席にサンシェードやスモークフィルム付けていい?法的ルールと違反リスクを専門解説

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メッシュサンシェードや脱着式スモークフィルムを運転席や助手席の窓に取り付けるのは、便利でも公道では“違反”に該当する可能性があります。本記事では、可視光線透過率や道路交通法の規定、例外と罰則までをわかりやすく整理します。

運転席・助手席への取り付けは法律違反

道路交通法第55条第2項では、運転者の視野を妨げる物品を運転席・助手席の窓に付けることは厳禁となっており、違反すると反則金6,000円+1点のペナルティが科されます :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

メッシュ素材でも走行中に窓を遮るタイプはすべて対象となります。たとえ通気性があっても、視線を妨げる取り付け方はNGです :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

スモークフィルムなら可視光線透過率70%以上が条件

一方、カーフィルム(スモークフィルム)の貼り付けは、透過率が70%以上であれば運転席・助手席でも合法です :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

フロントガラス、運転席・助手席の側面ガラスいずれも、貼付後の透過率が規定を満たす必要があります :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

脱着可能なフィルムでも“走行中はNG”

取り外し可能なサンシェードや吸盤式フィルムであっても、走行中に使用する場合は違反に該当します。停車中のみであれば問題ありません :contentReference[oaicite:4]{index=4}。

後席サイドやリアガラスなら規制なし

可視光線透過率の規制はあくまでフロント三面(フロントガラスと前席左右)にのみ適用され、後席やリアガラスは自由に装着可能です :contentReference[oaicite:5]{index=5}。

実務上、後席サンシェードや濃色フィルムはよく活用されています。

違反時のリスクと対応

違反が認められると反則切符交付後、改善命令が出され、15日以内の除去が義務付けられます。従わない場合はさらに重いペナルティが科されることもあります :contentReference[oaicite:6]{index=6}。

車検では可視光線透過率検査が行われ、基準値以下だと検査不合格になります :contentReference[oaicite:7]{index=7}。

まとめ:合法に快適化するには条件厳守が重要

■ 運転席・助手席
🔴 サンシェード・メッシュ取り付け:走行中は違反
🔴 スモークフィルム:貼付後透過率70%以上なら合法

■ 後席・リアガラス
〇 濃色フィルムやサンシェードは自由(規制なし)

快適性を求める際は、停車中サンシェード+透過率70%以上のフィルムの組み合わせが安心でスマートな選択です。

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