知人や先輩からバイクや原付を譲り受けるのは、一見すると手頃でお得に思えるかもしれません。しかし、トラブルが発生しやすいのも個人間取引の特徴です。この記事では、中古の原付バイクを知人から購入した際に発生しやすい問題と、金銭トラブルにどう対処すべきかを具体的に解説します。
個人間での原付売買は“契約内容”がすべて
原付を知人から譲り受けた場合でも、それはれっきとした売買契約に該当します。最初に提示された金額(今回の場合は7万円)で両者が合意し、支払いが完了していれば、その時点で契約は成立しています。
あとから「修理代がかかったから追加で2万円払って」と請求されても、それが事前合意に含まれていない限り、法的には支払う義務は発生しません。
あと出し請求は「新たな交渉」とみなされる
売買成立後に「修理費がかかったから追加請求する」という行為は、最初の契約に含まれていなかった場合は“新たな提案”です。これに対して買い手側は、同意する義務はなく、断ることが可能です。
さらに、修理済みと聞いていたにもかかわらず、受け取った車両がホコリやゴミまみれで整備された形跡がない場合、「修理した」という説明自体が疑わしい可能性もあります。
受け取った車両の状態と“事実”が食い違う場合
例えば、「4万円の修理費がかかった」と言っているにもかかわらず、タイヤが古いまま、ホコリだらけ、清掃もされていないといった状態であれば、その整備内容を確認する価値があります。
確認方法としては。
- 先輩に修理の明細書や領収書の提示を求める
- 信頼できるバイクショップで点検してもらい、実際に整備されているかを確認
これらを通じて事実関係が明確になれば、支払うべきか否かを冷静に判断できます。
支払いたくない場合のスマートな断り方
感情的なやり取りは避けたいところですが、毅然とした態度は必要です。以下のように伝えるとよいでしょう。
「当初7万円ということで合意したと理解しています。追加の費用については事前に説明を受けていなかったため、支払うつもりはありません。」
もし相手が強く迫ってくるようであれば、第三者(共通の知人や仲裁できる大人)に入ってもらうのも手段です。
今後の関係や法的リスクについて
今後も先輩と関係が続くなら慎重な対応が必要ですが、相手が常習的にこうした金銭の請求をしてくる場合は距離を取ることも大切です。
なお、相手が執拗に金銭を要求し続ける場合、脅迫や恐喝に該当する可能性もあります。その場合は、音声記録やメッセージを保管し、警察や消費生活センターに相談することが有効です。
まとめ:個人売買では合意内容と証拠が命
中古の原付を知人から購入する際には、「最初に何をいくらで、どんな状態で受け取るか」を明確にしておくことが重要です。
今回のように、追加請求が後出しされた場合は、その請求に応じる義務は基本的にありません。疑念があるなら証拠を求める姿勢を持ち、無理にお金を渡す必要はないということを覚えておきましょう。
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