免停講習前に違反したらどうなる?再違反時の行政処分と累積点数の取り扱いを解説

運転免許

交通違反の点数制度は複雑で、特に免許停止処分中や講習前に再違反をしてしまった場合に「処分がどうなるのか」「講習後に追加処分が来るのか」など、不安に感じる方も多いでしょう。本記事では、免停講習を受ける前に新たな違反をしてしまった場合の処分の考え方と、点数の扱いについて詳しく解説します。

累積点数と免停処分の基本構造

交通違反の行政処分は、一定期間内の「累積点数」によって決定されます。前歴0回の場合、累積点数が6点以上になると免許停止の処分対象になります。たとえば7点であれば30日間の免停処分が科され、免停講習を受けることで最大半分の15日に短縮されます。

ここで重要なのが、処分が確定していない状態で新たな違反をするとどうなるかという点です。講習前の違反は、理論上「まだ処分が完了していないため」前歴0・累積点数加算中という扱いになることがあります。

免停講習前の違反は処分にどう影響する?

本来、処分の確定日は「免許停止期間の開始日(講習受講日)」です。そのため、講習前に違反が発生した場合、その違反点数は現在の累積点数に加算される可能性があります。たとえば7点で免停処分決定後、講習前にさらに2点違反をすれば、9点として扱われ、結果的に免停期間が延長されたり、60日になる可能性も否定できません。

ただし、実務上は講習日の調整や免停処分の通知のタイミングなどで「講習日以降の違反」か「処分対象とは切り離される違反」と判断されることもあるため、ケースバイケースです。

前歴や累積点数の仕組みとリセットタイミング

行政処分歴(前歴)は、免停や免取が確定して初めて「前歴1回」として記録されます。また、処分終了後1年以上無事故無違反であれば「前歴リセット」されます。

また、点数も処分が確定した後の違反点数は新たに加算され、原則として処分後に違反がなければ、その累積点数は処分終了と同時にクリアされます。この仕組みにより、免停講習前に違反しても処分に影響しないケースもありえるのです。

違反のタイミングと処分通知日の関係

ポイントは「違反が処分前に行われたか、処分後に行われたか」。処分前(講習前)の違反であっても、その処分が確定していない場合は累積点数に加えられる可能性が高いです。

一方で、違反があったことが後から判明したり、軽微なものであったりすれば、処分内容には影響しない、あるいは講習後に累積点数リセットされるという扱いがなされるケースもあります。

実例:講習前の2点違反でどうなったか

あるユーザーは累積6点で免停通知を受け、講習前に2点違反をしたものの、免停講習を受けて免許が復活。その後の行政処分はなく、「免停処分に影響せず」「2点は処分後にリセットされた」というケースがありました。

ただしこれは、あくまで都道府県警察や処分担当の運用次第でもあるため、同じ対応がされるとは限りません。必ず警察署または運転免許センターに確認するのが確実です。

まとめ:違反の時期によって処分が変わる可能性に注意

免停講習前の違反が処分にどう影響するかは、「処分の確定日」と「違反の発生日時」によって大きく変わります。場合によっては追加処分が発生することもあるため、違反直後の段階で早急に免許センターに相談するのが重要です。

講習日の変更があっても、その日が処分開始日である以上、それ以前の違反は処分対象になる可能性がある点に留意し、今後の行動には特に注意を払いましょう。

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