運転免許を取得する前に無免許運転で摘発された場合、「欠格期間がある」と聞いて不安に思う方は多いです。この記事では、免許を元から持っていない人が無免許運転で捕まった際に、いつから欠格期間が始まるのか、そして免許取得が可能になる時期について丁寧に解説します。
そもそも「欠格期間」とは何か?
欠格期間とは、一定の違反や犯罪歴がある人に対して、免許の取得や再取得が一定期間制限される期間のことです。道路交通法第103条などに基づき、免許の拒否要件として明示されています。
たとえば、無免許運転や酒気帯び運転、免許取消処分を受けた人などが対象で、期間中は運転免許の試験を受けること自体が認められません。
免許を持っていない人が無免許運転をした場合
免許証を「持っていたけど失効した」や「取消された」ケースとは異なり、免許を一度も持っていなかった人が無免許運転をした場合でも、違反歴として正式に記録されます。
この場合、行政処分(欠格期間)は原則として刑事処分が確定した日からカウントが始まります。つまり、「略式命令」や「正式裁判」などで処分が確定した日が起点となるのが一般的です。
警察に何も言われなかった場合の扱い
摘発時に警察から明確な欠格期間の説明がなかったとしても、最終的には都道府県の公安委員会が処分を決定します。
略式命令や罰金刑で終わる場合でも、処分通知が後日郵送で届くことがあります。もし処分通知が届かない場合でも、運転免許センターで照会すれば現在の取得可能状況を確認できます。
欠格期間の長さはどれくらい?
無免許運転の欠格期間は、一般的に「1年〜3年」が目安とされています。悪質性が高いと判断されれば、より長期にわたる場合もあります。
たとえば、無免許で重大事故を起こした場合や、再犯歴がある場合は3年以上となるケースもあります。逆に初犯で悪質性が低ければ1年程度で済むことも。
いつから免許取得が可能になるのか
上記の通り、欠格期間は刑事処分が確定した日からカウントされます。そのため、略式命令の罰金支払い日や判決言い渡し日を基準として、例えば1年の欠格であれば、その翌年の同日から免許の取得が可能になります。
欠格期間が満了していれば、自動車学校への入校や免許試験の受験が可能になりますが、あらかじめ免許センターなどで照会しておくと安心です。
まとめ:処分確定日が欠格開始日、迷ったら免許センターで確認を
免許を持っていない状態で無免許運転をすると、たとえ初犯でも欠格期間が発生する可能性があります。欠格期間の起算点は多くの場合「刑事処分が確定した日」であり、警察署ではなく公安委員会が正式な処分通知を出します。
処分内容が不明な場合や取得可能時期を確認したいときは、最寄りの運転免許センターで「取得可能照会」を行うのが確実です。
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