近所のコインパーキングや空き地に長期間放置されたバイクを見かけ、「これ、欲しいな…」と思ったことはありませんか?とくに希少な車種や高年式のモデルであれば、興味を持つ人も少なくないでしょう。しかし、所有者不明のバイクを勝手に引き取ることには法的リスクが伴います。本記事では、そうしたケースにおいてどのような対応が適切かを解説します。
放置バイクでも「所有者」が存在する
まず大前提として、バイクがどこに置かれていようと、ナンバーが付いている以上は所有者が存在します。ナンバー登録された車両は、登録名義人に帰属する財産です。事故車や故障車であっても、勝手に動かしたり譲渡を受けたりすることはできません。
例えば、地方ナンバーが付いていてロックもかかっている場合、所有者は明確に存在しており、仮に所有者が放置していたとしても第三者が勝手に持ち去れば「窃盗」とみなされる可能性があります。
「撤去予定」の張り紙=自由に持ち帰ってOKではない
パーキング事業者などが「撤去予定」の張り紙をしている場合、それは管理者による法的手続きの一環であり、勝手に持ち去ることが許可されたわけではありません。この時点で所有権が移っているわけではなく、放置者に対して警告や撤去勧告をしている段階です。
撤去後に一定期間保管し、その後に廃棄や売却という流れになるのが一般的です。つまり、「撤去されるくらいなら自分がもらいたい」は善意であっても違法行為に該当します。
どうしても譲り受けたい場合の正規ルート
放置バイクを合法的に入手したい場合には、まず管理会社(この場合はタイムズ)に連絡し、所有権がどうなっているかを確認する必要があります。所有者が判明していれば、その方と連絡を取るか、タイムズ側が撤去後の処分をどうする予定なのかを聞いてみるのが第一歩です。
もしタイムズ側で「所有権放棄」や「引き取り希望者の募集」などのプロセスがあれば、正式な譲渡手続きを踏むことで合法的に入手できる場合もあります。
放置バイクと法律:よくある誤解
- Q:「3ヶ月放置されているから、もう誰のものでもないのでは?」
A: いいえ。たとえ何年放置されていても、ナンバーがある限り法的には所有者が存在しています。 - Q:「事故車だから価値がないし拾ってもいいのでは?」
A: 所有権と価値は無関係。価値がゼロでも所有者の許可なく持ち帰るのは窃盗です。 - Q:「張り紙に誰も連絡してないようなので自分が引き取る」
A: 管理者ではない限り勝手な判断は違法。必ず正式な手続きを。
まとめ:欲しい気持ちはわかる、でも手続きは慎重に
近所の放置バイクを見て「譲ってもらえたら…」と思うことは自然な気持ちですが、勝手に持ち去れば犯罪に問われる可能性があるため、慎重に対応する必要があります。管理会社への確認、所有者との連絡、法的な譲渡手続きを踏むことで、トラブルを避けつつ希望を実現できるかもしれません。
安易な行動はトラブルのもと。まずは冷静に、正しい情報と対応を心がけましょう。
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