中型2種限定免許でマイクロバスは運転できる?制限・要件を徹底解説

運転免許

マイクロバスを運転したいと思ったとき、「中型2種限定免許」で可能なのか気になりますよね。この記事では、各免許の範囲を法律に基づいて整理し、わかりやすく解説します。

マイクロバスとは?車両概要と免許の関係

マイクロバスとは車両総重量8トン未満・最大積載量5トン未満、乗車定員11~29人の小型バスを指します。これに該当する車両は、中型車として扱われます:contentReference[oaicite:0]{index=0}。

2007年の法改正により、普通免許では10人まで、または8トン限定中型でもマイクロバスは運転できません:contentReference[oaicite:1]{index=1}。

中型2種限定免許で運転できる車両範囲

中型第二種免許(中型2種)は、旅客を運ぶ「営業用」の中型車(11~29人乗り)を運転するための免許です。マイクロバスもこれに含まれます:contentReference[oaicite:2]{index=2}。

一方、中型2種の“限定”とは普通二種や大型二種などと異なり、車両重量・人数などの枠内に収まる中型限定が付くことはありません。

「限定解除で可能」なのは?一種→二種の流れ

すでに中型一種(8トン限定解除済)を持っている人は、中型二種免許を取得すれば営業用マイクロバスが運転できます:contentReference[oaicite:3]{index=3}。

中型一種(8t限定)しか持っていなければ、まず限定解除して中型一種8t解除→次に中型二種を取得する流れが必要です。

取得条件や手順・実例

中型2種を取得するには、年齢21歳以上・第一種免許取得後3年以上・視力・聴力等の基準クリアなどが必要です:contentReference[oaicite:4]{index=4}。

自動車教習所で学科・技能を受ける方法や、一発試験で直接受験も可能です。実例として、教習所では30万円前後、自校によっては20万円台後半〜40万円程度が相場とされています:contentReference[oaicite:5]{index=5}。

用途別:自家用 or 営業 → 必要な免許は変わる?

送迎が無料(自家用目的)の場合は中型一種免許で運転可能です(白ナンバー)。営業目的(レンタルなど緑ナンバー)なら中型二種が必須です:contentReference[oaicite:6]{index=6}。

例えば、会社の社員送迎のみなら中型一種でOKですが、有償で送迎するときは二種免許が法律的に求められます。

まとめ:中型2種限定免許でマイクロバス運転は可能?

結論として、中型2種限定免許を持っていれば、マイクロバス(11〜29人乗り)の運転が可能です。

すでに8t限定なし中型一種をお持ちの方は、限定解除後に中型二種を取得すれば営業用のマイクロバスに乗れます。

使い道(自家用or営業)や現在の所持免許によって必要な手続きが異なるため、まずは自分の免許内容を確認してから計画するのがおすすめです。

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