通勤や買い物に便利な原付バイク。なかでも原付二種は維持費が安く、法定速度も高く設定されていることから人気があります。では、普通自動車免許を持っていれば原付二種も運転できるのでしょうか?この記事では、原付二種の免許要件や特徴、原付一種との違い、取得方法まで詳しく解説します。
原付二種とは?排気量と車両区分
原付二種とは、排気量51cc以上125cc以下のバイクを指します。第一種原動機付自転車(〜50cc)とは異なり、二段階右折義務がなく、法定速度は最高60km/hと軽二輪と同じです。
車両は大きく2つの区分に分かれています:
・第一種原付(〜50cc)=白ナンバー
・第二種原付(51〜125cc)=黄ナンバー(〜90cc)/ピンクナンバー(91〜125cc)
普通自動車免許で運転できるのは?
普通自動車免許(AT限定含む)で運転できるのは原付一種(50cc以下)のみです。原付二種の運転には、別途「小型限定普通二輪免許」または「普通二輪免許」が必要です。
たとえば、ピンクナンバーの125ccスクーターを運転するには、最低でも「AT小型限定普通二輪免許」が必要となります。
原付一種と原付二種の違い
項目 | 原付一種 | 原付二種 |
---|---|---|
排気量 | 〜50cc | 51〜125cc |
法定速度 | 30km/h | 60km/h |
二段階右折 | 必要 | 不要 |
免許 | 普通自動車免許で可 | 二輪免許が必要 |
このように、利便性や法的な扱いには大きな違いがあります。
原付二種を運転するための免許取得方法
原付二種を運転するには、次の免許が必要です。
- AT小型限定普通二輪免許(〜125cc)
- 普通二輪免許(〜400cc)
- 大型二輪免許(排気量無制限)
教習所での取得は最短2日〜5日程度、費用はおおよそ10万円前後です。AT限定の場合は技能教習も少なく、社会人にも取得しやすい免許です。
実際のケース:普通免許のみで原付二種に乗ったら?
普通免許しか持っていない状態で原付二種に乗ると、無免許運転となり、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」、および免許取消などの重大な行政処分対象になります。
実際に、「自動車免許を持っていたから大丈夫と思って乗った」として検挙された例もあります。知らなかったでは済まされない点に注意しましょう。
まとめ:原付二種に乗るには二輪免許が必須
普通自動車免許では、原付一種(50cc以下)までしか運転できません。
原付二種(51〜125cc)に乗るためには、小型限定普通二輪免許以上が必要です。
原付二種は法的制限が少なく、利便性が高いため、日常利用や通勤にとてもおすすめです。ただし、運転するにはしっかりとした免許取得が前提です。免許制度を正しく理解して、安全・合法に原付ライフを楽しみましょう。
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