高速道路でスピード違反をしてオービスに撮影された場合、どのような処分が待っているのでしょうか?特に50km/h以上の超過となると、通常の反則金や違反点数とは異なる「刑事処分」の対象になることもあります。本記事では、重度のスピード違反時の対応や、過去の前科が影響するかどうかについて詳しく解説します。
オービスが光る速度違反とは?
オービスは、自動速度違反取締装置の通称で、法定速度を大幅に超過した際に自動で撮影されます。一般的に、制限速度を30km/h以上(高速道路では40km/h以上)超えると作動します。
たとえば、制限速度が100km/hの高速道路で150km/h程度出していれば、高確率でオービスに撮影されている可能性が高いと考えられます。
50km/h超の違反は「刑事処分」の対象
スピード違反が50km/hを超えると、反則金では済まず「道路交通法違反(速度超過)」として刑事処分の対象になります。これは通常の行政処分(点数や免許停止など)とは異なり、略式起訴により罰金刑が科されるケースが大半です。
悪質なケースや危険運転とみなされた場合は、公判請求されて正式な裁判となることもあります。
前科の有無は今回の処分に影響する?
過去に別件で罰金刑(例:不法投棄など)を受けた場合、その前科が交通違反の処分に直接影響することは原則としてありません。ただし、交通違反そのものの悪質性や繰り返しの有無が判断材料になります。
したがって、今回が初めてのスピード違反で、違反時の状況に悪質性が見られなければ、略式起訴と罰金で済むケースが多いです。
今後の流れと対応方法
オービスが作動すると、数週間以内に「出頭通知書」または「呼出状」が届きます。通知に従って警察署や交通捜査課に出頭し、事情聴取や写真確認が行われます。
その後、検察庁に送致されて略式起訴 → 簡易裁判所で罰金刑が科される流れが一般的です。罰金額は5万円〜10万円以上に及ぶことがあります。
免許への影響と行政処分
50km/h以上の速度超過は、一発で免許停止または取消になる可能性があります。違反点数は12点以上となり、前歴の有無によって停止日数が異なります(例:免許停止60日〜90日など)。
そのため、処分内容は刑事罰と行政処分が併行して課される形になります。
弁護士の相談は必要?
今回が初違反であり、事故を伴わない場合は略式処分で済むケースが多いため、必ずしも弁護士が必要とは限りません。ただし、処分が重くなる可能性がある、前科と組み合わせて判断される可能性がある、といった不安がある方は、交通事件に強い弁護士に相談するのも一つの選択肢です。
まとめ:冷静に対応し、今後の運転にも注意を
高速道路でのオービスによるスピード違反は、違反速度によっては刑事処分となり罰金や免許停止などの影響が避けられません。しかし、過去の前科が必ずしも処分に影響するわけではなく、現在の違反行為がどれだけ悪質かが問われることになります。
今後の通知には必ず応じ、冷静に対応しましょう。また、今後は安全運転を心がけ、再びの違反や事故を避けることが大切です。
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