原付バイクの二段階右折と「時間指定の右折禁止」の関係|違反になるケースと合法なケースとは?

運転免許

都市部や幹線道路でよく見かける「右折禁止(時間指定)」の標識。特に朝夕の混雑時間帯に設定されていることが多く、原付ライダーの中には「二段階右折ならOK?」と疑問に思う方も少なくありません。本記事では、時間指定の右折禁止と原付の二段階右折の関係について、実際のルールをわかりやすく解説します。

原付バイクの二段階右折とは?

原付第一種(50cc以下)のバイクは、交差点で右折する際に「二段階右折」が義務づけられている場合があります。これは「直進 → 横断歩道の先で停止 → 横方向に右折」という流れで、通常の右折とは違い、交差点を2回に分けて通過するようなイメージです。

この二段階右折が必要になるのは、信号のある交差点かつ「三車線以上」または「二段階右折の指示標識」がある交差点です。

時間指定の右折禁止標識と原付の関係

「右折禁止(7時〜9時)」といった標識がある交差点では、その時間帯はすべての車両が右折してはいけないというルールになります。これには原付の二段階右折も含まれるという点が重要です。

つまり、時間帯による右折禁止標識が出ている場合、たとえ二段階右折であっても右折行為そのものが禁止となります。したがって、このケースでは二段階右折をしても違反になる可能性があるのです。

違反にならないケースとは?

次のような条件であれば、原付が二段階右折しても合法とされます。

  • その交差点に「右折禁止」の標識が出ていない
  • 「時間帯指定」が過ぎている(例:9時以降)
  • 「原付を除く」の補助標識がある場合

たとえば、「右折禁止 7:00〜9:00(原付を除く)」という標識がある場合は、原付は時間内でも二段階右折が可能です。このような補助標識は意外と見落とされやすいので、標識の下部までしっかり確認しましょう。

実例:違反とみなされたケース

ある都市部の交差点では「右折禁止(7:30〜9:00)」の標識があり、その時間帯に原付が通常通り二段階右折をしたところ、警察官から交通違反の指摘を受けたという事例があります。

このように、時間帯にかかわらず「右折」に該当する行為をした場合、ルール違反とみなされることがあるため注意が必要です。

安全に走行するためのチェックポイント

  • 交差点の標識をよく確認(特に時間帯・補助標識)
  • 不明な場合は直進してから別ルートで目的地へ向かう
  • スマホアプリの交通規制情報を活用するのもおすすめ

また、二段階右折に慣れていない場合は、車の流れに迷惑をかけないよう練習しておくことも重要です。

まとめ:原付の二段階右折も時間指定の右折禁止に従うべき

「二段階右折=合法」と思いがちですが、時間指定の右折禁止がある場合、その時間帯は原付も右折禁止の対象となるのが原則です。

標識の内容を正しく理解し、安全かつ合法な運転を心がけましょう。

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