車を所有する際に気になるのが「ナンバープレートの地域名」です。趣味やライフスタイルの理由から、住民票がある県ではない別の県のナンバーを取得したいと考える人も少なくありません。本記事では、実際に別地域のナンバーを取得するための要件や注意点について解説します。
ナンバープレートはどこで決まるのか?
ナンバープレートに記載される地域名(管轄運輸支局)は、「使用の本拠の位置」によって決まります。この「使用の本拠の位置」とは、車を主に使用・保管する場所の住所のことです。
つまり、単に車をB県に置いておくだけでは足りず、「日常的にその地域で使用している」という証明が必要になります。
住所地以外で登録はできるのか?
可能ですが、次の2つの要件が必要です。
- B県内に使用の本拠地があると認められる(=実際にその地で車を使っている)
- 保管場所証明(車庫証明)を取得できる(=アパートや駐車場などを確保している)
このように、実家やアパートなどの拠点がないと原則的に登録は難しいというのが現実です。
車庫証明取得に必要な書類
B県で車庫証明を取得するには、次のような書類を用意します。
- 使用の本拠の位置を示す書類(住民票、公共料金の領収書など)
- 保管場所の所在図・配置図
- 自認書(自己所有の土地なら)または保管場所使用承諾証明書(賃貸駐車場など)
証明書を発行する管轄警察署により微妙な違いがあるため、事前確認が重要です。
実例:別荘地や単身赴任先でB県ナンバーを取得したケース
例えば、A県に住民票がある人が、B県に別荘を所有し、そこに月の半分以上滞在しているようなケースでは「使用の本拠」がB県と見なされることがあります。
また、単身赴任でB県にアパートを借りて住んでいる場合も同様に登録が可能です。
このように、「住民票の住所」と「車の使用実態の場所」が異なっていても、合理的な理由と証拠があれば登録できます。
ナンバーだけを変えたいというのはNG?
「見た目や愛着のためにB県ナンバーにしたい」という気持ちは分かりますが、本拠地と保管場所が実在していない場合には登録は認められません。
虚偽の申告をすると、道路運送車両法に抵触し、罰則を受ける可能性もあります。
まとめ:ナンバー変更は「使用実態」と「証明書類」がカギ
別地域のナンバープレートを取得するには、その地域で実際に車を使っているという実態と証明が必要です。
実家やアパートの有無が重要になるのはこのためです。正しい手続きと理解を持って、安全でスムーズなカーライフを楽しみましょう。
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