なぜ車前面の青いライトは違法?防犯パトロール車との違いを解説

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最近、車の前に青いライトをつけて走っているのを見かけて「かっこいい」と感じる方も多いのではないでしょうか。しかし、実はその装備は法律的にグレーゾーン、または違反にあたる可能性があります。本記事では、その謎を解き、防犯や法規との関係をわかりやすく解説します。

青いライト付き車が注目される理由

社外品のLEDテープやデイライトとして、青い光を好むユーザーが増えています。日中の視認性も高まり、安全性アップを意識した装備のように見えます。

しかし、これらのライトは「その他灯火類」に分類され、適切な基準を満たさないと車検や整備不良の対象となる点に注意が必要です。

法的に認められている青色灯とは?

青色の回転灯・点滅灯は、地域防犯パトロールで認可された団体のみ使用が許可されています。

具体的には警察へ申請し、以下の条件を満たす必要があります。

  • 青色回転灯は1灯、屋根に装着
  • 「自主防犯パトロール中」の表示必須
  • 活動中のみ点灯可能
  • 回転式または点滅式構造
  • 警察から標章や実施者証が交付される

つまり、一般車がこれを真似して青色灯を点灯するのは違法です。

日常に見かける青いライトは違法なの?

一部の社外品では「300カンデラ以下の青いLEDデイライト風ランプ」が発売されています。これは「その他灯火類」として法的に許容され、適切に取り付けられていれば車検は通ります。

ただし、ヘッドライトやフォグランプを青に変更するのは、保安基準違反で整備不良として摘発対象となり、罰則の対象になり得ます。

注意すべきポイント(点滅・車幅灯との関係)

重要なのは次の点です。

  • 青いライトで点滅するもの → 緊急回転灯として違法
  • ヘッドライトなどメイン灯火を青に変更 → 保安基準違反
  • 「その他灯火類」でも夜間の使用は△(検査官判断次第)
  • 合法に使うなら、昼専用で、他灯火との連動やスイッチ分離が実質的に必要

実例とグレーゾーンの現場感

Q&Aサイトでは、以下のような回答がありました。

このブルーのライト、法律的には「その他灯火類」です。300カンデラ以下なら昼夜とも許容され、点滅でなければ車検も通ります。

しかし、整備工場では「青い車幅灯は違法改造」とされ、点灯状態によっては整備拒否ともなりえます。

まとめ:青ライトを安全かつ合法に使うために

青いライトが見た目には魅力的でも、使い方を誤ると違法改造や整備不良の対象となります。一般車で合法に使用するには、「その他灯火類」として300カンデラ以下のLEDを、昼間限定で適切に設置し、法的条件に反しないようにする必要があります。

青色回転灯を使用したい場合は、防犯団体として警察に申請し、正式に認可を得るのが唯一の正当な手段です。

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