スピード違反による免許停止処分は、多くの人にとって初めての経験であり、不安や疑問がつきまとうものです。特に「罰金はいつ払うのか?」「講習日に支払うのか?」「通知はどう届くのか?」といった点が分かりにくいまま処分が進んでいきます。本記事では、免停処分の流れと罰金・講習に関する情報を整理し、スムーズな対応ができるよう分かりやすく解説します。
免停処分の流れを確認しよう
スピード違反で停止処分が科された場合、基本的な流れは以下のようになります。
- 違反現場で警察官による事情聴取・説明
- 後日、簡易裁判所からの出頭要請(または略式命令)
- 行政処分通知(免停通知)と短縮講習の案内
- 講習受講と免停期間短縮
- 罰金の納付(通常は講習とは別日)
つまり、講習と罰金の支払いはそれぞれ別の手続きとして進行するのが一般的です。
免停講習会場では罰金の支払いはしない
免許停止短縮講習の案内に記載されている「持ち物」には、通常「免許証」「筆記用具」「受講料」のみが書かれています。これは、講習会場では罰金の支払いは行わないということを意味します。
罰金は刑事処分の一環として「交通違反事件」の扱いになり、基本的には後日「略式命令」または「出頭通知」が簡易裁判所から郵送され、その後に指定された方法で納付します。
罰金通知はいつ届く?支払い方法は?
スピード違反の内容によっては、数日から数週間後に簡易裁判所から封筒が届きます。中には「略式命令書」「納付書」が同封されており、記載された期限内に罰金を金融機関で支払うよう求められます。
もし通知が届かない場合は、違反処理が進行中である可能性があり、慌てる必要はありません。ただし1か月以上何の通知もない場合は、違反処理部署(管轄警察署や簡裁)に問い合わせることも視野に入れましょう。
罰金額の目安と実例
スピード違反による罰金は、違反速度や道路区分により異なりますが、以下が大まかな目安です。
- 30km/h以上(一般道)または50km/h以上(高速):6〜10万円程度
- 悪質な場合(再違反や危険運転):10万円以上、刑事裁判の可能性あり
たとえば「一般道で40km/h超過」の場合、罰金8万円前後の略式命令が出ることが多く、納付期限は通知から約2週間以内に設定されるケースが一般的です。
講習当日にやるべきこと
講習日当日は、指定された試験場や免許センターに「免許証」「筆記用具(ボールペン)」「講習料(通常1万円程度)」を持参し、受付後に数時間の講義と確認テストを受けます。これにより免停期間が短縮(例:30日→1日)され、即日運転再開が可能となるケースもあります。
講習では交通事故の事例や安全運転の重要性が解説され、違反者教育の一環として位置付けられています。なお、罰金に関する話題は講習中には取り扱われないのが一般的です。
まとめ:罰金は別通知で届く、講習日には支払いなし
スピード違反による免停処分を受けた場合、罰金の支払いと講習受講は完全に別手続きです。講習日に支払うのは「受講料」のみで、罰金は後日、簡易裁判所などから送付される通知に基づいて納付します。
混同しやすい点ではありますが、講習案内に罰金の記載がないのは正常ですので安心してください。不安な場合は、講習案内に記載された問い合わせ先や違反を処理した警察署へ事前に確認を取ると確実です。
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