高速道路で過積載のトレーラが「降りろ」と指示されるケースがありますが、国道でもそのまま走行できるのでしょうか?本記事では、過積載に関する法的な規制範囲と、高速道路と国道での違いについて整理しています。
過積載とは何か?法令上の定義と罰則
過積載は、道路交通法において最大積載量を超える積載を禁止されており、許容範囲は一切ありません。少しでも超過していれば違反となります。罰則として反則金や違反点数が科され、重大な場合は懲役や罰金もあります。([参照])[参照]
高速道路と国道、それぞれの重量制限
道路法(車両制限令)では、高速自動車国道や指定された一般国道では車両総重量の上限が最大25トンまで許可されます。一方、その他の国道や市町村道では20トンが一般的な制限です。([参照]他)[参照]
つまり、仮に高速道路では25トンまでOKでも、国道に降りると20トン以下に制限されるケースがあります。超過した状態ではどちらも違反です。
「降りろ」と命じられたらどうなるのか?
高速道路で過積載が検知された場合、道路管理者は通行中止や退出命令を出せます。道路法違反に該当し、国道に降りたとしても積載が適正でなければ違反車両として扱われます。
実際に国道と高速道路で合同取締が行われる事例もあり、過積載車両が国道に入っても取り締まり対象となるケースも多く報告されています。([参照])[参照]
例:高速では25t制限、国道は20tだった場合
仮に25トンの積載で高速道路を走行していたトレーラの場合、高速道路なら制限内として通過できても、そのまま国道に入れば制限超過となり、違反対象となります。
制度上、高速と国道でそれぞれ異なる制限があるため、過積載車両は通行できる道が限定される仕組みです。
まとめ:高速OKでも国道はNG、両方違反になる可能性あり
過積載が許される「高速道路限定の例外」はなく、積載量が制限値を超えていれば、どの道路でも違反となります。
高速道路で「出ろ」と命じられた場合、それでも国道に降りて違反状態を続ければ、その国道でも取り締まり対象になります。どの道路でも最大積載量を守る必要がある点に注意しましょう。
コメント