原付バイクで走行中、少しキープレフトから内側寄りに走行し、後続車両の進行を妨げた場合、法的にどのような責任が生じるのでしょうか。今回は、このシチュエーションにおける罪に問われる可能性と前科がつくかどうかについて、詳しく解説します。
後続車両を妨げる行為の法的責任
原付バイクで進行中、意図せず後続車両の進行を妨げた場合、基本的には道路交通法に違反する可能性があります。特に、進路を妨げて他の車両の走行を困難にさせることは、道路交通法第70条に基づく「通行の妨害」に該当する可能性があります。
罪に問われるか
後続車両の進行を妨げる行為が、重大な交通渋滞や事故の原因となった場合、過失運転致傷や業務上過失致死傷罪などが適用される場合もあります。しかし、単なる通行の妨害だけでは、重罪に問われることは少ないとされています。ただし、軽微な違反でも行政処分や罰金が課されることがあります。
前科がつくか
一般的に、原付の軽微な交通違反であれば、前科がつくことは少ないです。前科がつくのは、重大な事故を引き起こした場合や繰り返し違反があった場合です。通常、罰金や違反点数が課される程度で済むことが多いため、前科がつくことは少ないでしょう。
注意すべきポイント
後続車両の進行を妨げる行為を避けるためには、道路交通法を守り、安全運転を心がけることが大切です。また、もしも意図せず妨げてしまった場合には、速やかに後続車両に道を譲り、周囲の状況に注意を払いながら走行することが重要です。
まとめ
原付バイクで後続車両を妨げた場合でも、重大な事故を起こさない限りは大きな法的責任を負うことは少ないです。しかし、安全運転を心がけ、交通の流れを守ることが大切です。また、軽微な違反でも反則金が科せられる場合があるため、常に慎重に運転しましょう。


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