運転中に故障した際、正しく停止表示機材と灯火類を使用することが法的に求められています。特に、視界が悪化した状況や夜間における対応について、いくつかの条件を踏まえて必要な設備を確認しておきましょう。本記事では、視界の違いに応じた必要な灯火類や機材について詳しく解説します。
1. 昼間と夜間で異なる停止表示機材の必要性
視界の悪い状況や夜間に車両が故障して停止する場合、運転者は法律に従って停止表示機材を使用しなければなりません。昼間と夜間では必要な機材が異なる場合もあります。昼間で視界が良好であれば停止表示機材のみで問題ありませんが、視界が悪化する昼間や夜間には、非常点滅表示灯や尾灯の使用が必要です。
2. 視界が50メートル以下の場合
視界が50メートル以下の場合は、昼間であっても安全を確保するために、停止表示機材に加えて非常点滅表示灯や尾灯を点灯させることが法律で定められています。夜間で視界が50メートル以下であれば、停止表示機材だけでは不十分です。必ず非常点滅表示灯や駐車灯を点けて、後続車両への注意を促す必要があります。
3. 視界が200メートル以下の場合
視界が200メートル以下の場合、昼間であっても非常点滅表示灯や尾灯を使用することが求められます。これは夜間と同様、視界が確保されていないため、周囲の車両に危険を知らせるために必須です。
4. 視界が200メートル以上の場合
視界が200メートル以上の場合は、昼間でも尾灯や非常点滅表示灯を点ける必要はなく、停止表示機材のみで問題ありません。ただし、天候や事故の影響で視界が一時的に悪化する場合があるため、その際は適切に判断し、灯火類を使用しましょう。
5. まとめ
車両が故障して停止する際には、視界に応じて適切な停止表示機材と灯火類を使用することが重要です。昼間でも視界が悪化した場合や夜間では、必要な灯火類を点灯させることが法的に求められています。安全運転を心がけ、予期せぬトラブルにも適切に対応できるようにしましょう。


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