原付の運転中に、2段階右折をせずに右折した場合に違反が取られたという事例について、その正当性と警告義務について解説します。
右折時の2段階右折について
原付の運転時、道路交通法では「2段階右折」が求められる場面があります。これは、交差点での右折が困難な場合に、まず直進して次の交差点で右折するという方法です。2段階右折は、交差点の広さや安全性に関わるものです。
警告義務について
警察が違反を取り締まる際には、通常、運転者に対して警告を行うことが求められます。しかし、違反の程度や状況によって、警告が行われないこともあります。警告義務がある場合、警察官がその場で説明や注意を行うことが期待されますが、違反の軽微な場合や状況によっては、警告がなかったとしても違反として処理される場合もあります。
抗議して違反がなくなるのか?
抗議をしても、すでに確認された違反が取り消されることは基本的にはありません。違反が確定している場合、警察に対して再度の抗議を行うことはできますが、その結果として違反が無効になる可能性は低いです。ただし、違反内容に誤りがあった場合や、証拠に不備がある場合は異なる結果になることもあります。
まとめ
原付での2段階右折違反に関しては、警告義務があるものの、状況や警察官の判断によって警告が行われないこともあります。また、抗議によって違反が取り消されることは基本的には少ないですが、違反内容に誤りがある場合は別の結果が出ることもあります。


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