中古車を購入すると、車両には前の所有者が使用していたナンバープレートが付いていることがあります。気に入った地名や番号の場合には、名義変更後もそのまま使いたいと考える人もいるでしょう。
しかし、自動車のナンバープレートに表示される地域名は、原則として新しい使用者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所によって決まります。そのため、名義変更だけを行えば必ず現在のナンバーを残せるわけではありません。
ここでは、中古車の名義変更とナンバープレートの関係、愛知県の岡崎ナンバーと知多郡の管轄、希望番号で同じ数字を選ぶ方法などを整理して解説します。
中古車の名義変更でナンバーをそのまま使える条件
普通自動車を売買して所有者が変わる場合には「移転登録」、一般にいう名義変更の手続きが必要です。このとき重要になるのが、新しい使用者の使用の本拠の位置です。
国土交通省の自動車保有関係手続の案内でも、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等が申請先になることが示されています。つまり、単純に購入者の希望だけで「岡崎」「名古屋」などの地域名を選べる仕組みではありません。
旧所有者と新使用者の使用の本拠が同じナンバーの管轄地域であれば、ナンバーを変更せずに名義変更できるケースがあります。実際に中部運輸局では「ナンバーが変わらない名義変更」と「ナンバー変更を伴う名義変更」を分けて案内しています。[参照]
一方、新しい使用の本拠が別のナンバー管轄に移る場合には、原則としてその地域を管轄するナンバープレートへの交換が必要になります。
愛知県知多郡は岡崎ナンバーではなく名古屋ナンバーの管轄
愛知県内には「名古屋」「三河」「岡崎」「豊田」「尾張小牧」「一宮」「春日井」「豊橋」など複数の地域名表示があります。そのため、同じ愛知県内で中古車を購入しても、住所・使用の本拠によってナンバーが変わることがあります。
中部運輸局の管轄案内によると、知多郡は愛知運輸支局の「名古屋」ナンバーの管轄です。知多郡のほか、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市なども名古屋ナンバーの対象地域として掲載されています。[参照]
これに対して岡崎ナンバーは、西三河自動車検査登録事務所の管轄のうち岡崎市と額田郡が対象です。中部運輸局の管轄案内でも、岡崎市と額田郡について「岡崎」と明記されています。[参照]
| 使用の本拠 | 基本となる地域名表示 |
|---|---|
| 岡崎市 | 岡崎 |
| 額田郡 | 岡崎 |
| 知多郡 | 名古屋 |
| 半田市 | 名古屋 |
| 常滑市 | 名古屋 |
| 東海市・大府市・知多市 | 名古屋 |
したがって、岡崎ナンバーが付いた中古車を購入し、新しい使用の本拠が知多郡になる場合には、「岡崎」という地域名を気に入っているという理由だけで残すことは原則できません。名義変更に伴って管轄が変わるため、名古屋ナンバーへの変更が必要になります。
住所ではなく「使用の本拠の位置」が基準になる
ナンバーの管轄を考える際には、「所有者の住所」だけを見ると混乱しやすいため注意が必要です。自動車登録では使用の本拠の位置という考え方があります。
個人が自家用車を日常的に自宅で使用・管理している一般的なケースなら、使用者の住所と使用の本拠が同じになることが多いため、結果的に自宅所在地の管轄ナンバーになります。
例えば、知多郡に住み、自宅を拠点として購入した車を使用するのであれば、通常は知多郡が使用の本拠となります。この場合は名古屋ナンバーの管轄です。
一方、法人の営業所で車を使用するケースなどでは、所有者や使用者の住所と使用の本拠が異なることがあります。ただし、好きな地域のナンバーを取得するためだけに、実態のない使用の本拠を設定することは適切ではありません。
地域名は残せなくても同じ4桁の番号を希望できる場合がある
「岡崎」という地域名そのものは管轄が変われば維持できませんが、現在のナンバーの4桁の数字が気に入っている場合には、希望番号制度を利用する方法があります。
例えば現在が「岡崎 〇〇〇 あ 12-34」で、新しい管轄が名古屋になる場合、「岡崎」の部分を残すことはできません。しかし、希望番号として「12-34」を申し込み、取得できれば、新しいナンバーでも同じ4桁にできる可能性があります。
ただし、希望番号制度で指定できるのはナンバープレート上のすべての文字ではありません。また、人気の高い番号は抽選対象となっている場合があり、申し込めば必ず取得できるとは限りません。名義変更を販売店や行政書士などに依頼する場合は、事前に「現在と同じ4桁を希望したい」と伝えておくとよいでしょう。
管轄変更を伴う名義変更ではナンバープレートの交換が必要
普通自動車で管轄変更を伴う場合には、移転登録に加えて旧ナンバープレートの返納、新しいナンバープレートの交付・取り付けなどが必要になります。
普通自動車の後部ナンバープレートには「封印」が取り付けられています。国土交通省によると、この封印は正式に登録されてナンバープレートが交付されたことを示すもので、使用の本拠を管轄する運輸支局の刻印も入っています。[参照]
そのため普通自動車のナンバー交換は、単に自宅でプレートを付け替えて終了というものではありません。手続き方法によって車両の持ち込みや封印に関する対応が必要になるため、自分で名義変更する場合は管轄の運輸支局へ事前に確認しておくと安心です。
なお、軽自動車については普通自動車とは登録制度や手続き先が異なり、軽自動車検査協会で手続きを行います。中古車が普通車なのか軽自動車なのかによって必要な手続きが異なる点にも注意してください。
中古車購入時は販売店に「管轄変更あり」と伝えて確認する
中古車販売店から購入する場合には、名義変更を販売店側が代行することも多くあります。購入時に現在のナンバーと新しい使用の本拠が異なる管轄であることが分かれば、ナンバー変更を含めて手続きを進めてもらえます。
特に確認しておきたいのは、ナンバープレート代、希望番号を利用する場合の費用、車庫証明の取得費用、登録代行費用などです。車両本体価格とは別に諸費用として計上されることがあります。
また、「今の番号が気に入っている」という場合には、プレート交換前に希望番号で同じ4桁を取得できるか確認しておくのがおすすめです。地域名を維持できない場合でも、数字を引き継げればナンバーへの愛着をある程度残せます。
まとめ:ナンバーの地域名は使用の本拠の管轄で決まる
中古車のナンバープレートを名義変更後もそのまま使用できるかどうかは、旧所有者と新使用者の使用の本拠が同じナンバー管轄にあるかが重要なポイントです。
愛知県の場合、知多郡は名古屋ナンバーの管轄であり、岡崎ナンバーは岡崎市・額田郡が対象です。そのため、岡崎ナンバーの中古車を購入して使用の本拠を知多郡に置く一般的なケースでは、名義変更時に名古屋ナンバーへの変更が必要になります。
「岡崎」という地域名そのものを希望だけで残すことはできませんが、現在の4桁の数字が気に入っているのであれば、希望番号制度によって同じ数字を取得できる可能性があります。実際の登録では車検証上の所有者・使用者、使用の本拠、車庫証明の状況などによって必要書類が変わることがあるため、手続き前には中部運輸局・愛知運輸支局の最新案内[参照]を確認すると確実です。


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