引っ越しをして住所が変わったけれど、住民票を移していない状態で運転免許の本免学科試験を受けてもいいのか不安に思う方は少なくありません。とくに同じ都道府県内での住所変更では、手続きを先延ばしにしてしまいがちです。この記事では、都道府県内での引っ越しと免許試験に関する影響や注意点をわかりやすく解説します。
都道府県内の住所変更なら大きな支障はない
基本的に、本免学科試験は「現在住民票のある都道府県」の免許センターで受験することになります。そのため、同一都道府県内の引っ越しであれば、住民票の住所を変更していなくても受験自体は可能です。
たとえば、東京都杉並区から練馬区へ引っ越した場合、住民票を杉並区のままにしていても、東京都内の運転免許試験場で受験することに支障はありません。
ただし注意が必要なケースもある
一方で、次のような場合はトラブルの原因になる可能性があります。
- 住民票の住所と実際の居住地で送付物(免許証交付通知など)が届かない
- 本人確認の際、現住所が異なることによって追加説明が求められる
- 免許証の交付後、住所変更手続きを別途行う必要がある
とくに、合格後に交付される免許証には、住民票上の住所が記載されますので、後日「住所変更届」が必要となる点に注意しましょう。
住民票の異動はできるだけ早めに
法律上、引っ越し後14日以内に住民票の異動手続きをする義務があります(住民基本台帳法)。とはいえ、実際にはその期限を過ぎてしまっても免許試験への影響は大きくないのが現状です。
ただし、あまり長期間放置していると、役所での手続きや証明書取得などが複雑になったり、罰則の対象(過料)になることもあるため注意が必要です。
自動車学校での住所変更手続きも忘れずに
通っている自動車学校にも住所変更を届け出ておくことが大切です。卒業証明書などに旧住所が記載されていると、試験会場での本人確認の際に照合が面倒になる可能性があります。
特に引越し先で免許取得を完了させたい場合は、教習所への届け出も住民票変更と合わせて行うのがスムーズです。
まとめ:同一県内であれば原則受験可能、だが早めの住所変更が吉
同一都道府県内の引越しであれば、住民票を移していなくても本免試験の受験に大きな支障はありません。ただし、免許証の交付住所や今後の行政手続きのためにも、住民票の異動はできるだけ早く済ませておくことをおすすめします。
トラブルを避けるためにも、運転免許センターや教習所に事前に問い合わせると安心です。
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