道路を運転中に警察の検問で停止を求められることは珍しくありません。そうした場面で「自分から免許証を提示しなければならないのか?」という疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。本記事では、警察による検問時におけるドライバーの対応義務や、関連する道路交通法の規定を詳しく解説します。
免許証提示義務の基本:求められてからでOK
道路交通法第95条において、警察官から免許証の提示を求められた場合、運転者はこれに応じなければならないと定められています。つまり「求められていないのに自分から提示する義務はない」というのが基本です。
たとえば、飲酒運転の検問などではまず警察官が呼気チェックや質問を行い、必要があれば免許証の提示を求めます。このとき、求めがない限り自発的に免許証を出す必要はありません。
検問の種類と警察の対応の違い
検問には大きく分けて「定期検問」と「臨時検問」があり、対応内容も異なります。定期検問では交通安全目的の確認が中心ですが、臨時検問では捜査協力として実施されることもあります。
いずれの場合も、免許証の提示が必要かどうかは警察官の指示に従うのが原則です。たとえば「免許証を拝見します」と言われた時点で初めて提示義務が生じます。
免許証を提示しないとどうなる?
もし提示を求められても応じなかった場合、道路交通法違反(第95条違反)に該当し、3万円以下の罰金が科される可能性があります。
一方、求められてもいないのに免許証を差し出したことで違反になることはありませんが、警察官からの印象や対応上の混乱を招くことがあるため、求められてから提示するのが望ましい対応です。
提示のタイミングとマナーのポイント
検問でのスムーズなやり取りを行うには、落ち着いた態度で警察官の指示を待つことが重要です。
- 窓を開けて指示に耳を傾ける
- 車内灯をつけて顔が見えるようにする
- 免許証は手元に用意しておくが、求められるまで出さない
このような対応をすることで、不必要なトラブルを避けられます。
免許証以外にも確認されるもの
検問では、免許証以外にも以下のような確認が行われることがあります。
- 車検証および自賠責保険証の携帯確認
- アルコールチェック(呼気検査)
- 車内の安全装備や積載物の確認
これらも求められた場合に応じる義務があり、提示しないと法的な罰則が生じるケースもあります。
まとめ:検問時は落ち着いて警察官の指示に従おう
検問で免許証の提示は、警察官から求められたときに初めて義務が生じます。したがって、自分から提示する必要は基本的にありません。ただし、迅速な対応が求められる場面では、事前に準備しておくとスムーズです。
検問時の対応は交通安全のための大切な一環です。正しい知識を持って、トラブルなく対応できるようにしましょう。
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