令和8年4月から施行される白ナンバー規制に関して、特に生コン工場間でのアジテータ車の貸借りに関する疑問が浮かんでいます。今回の記事では、緑ナンバーの必要性や、製造業と運送業の違いについて、さらに規制が実施される背景についてわかりやすく解説します。
1. 白ナンバー規制の概要
白ナンバー規制とは、主に貨物自動車に対して、規制を強化するために設けられた新たなルールです。これにより、営業用車両としての登録を行わなければならない場合があります。2026年4月以降、一定の基準を満たさない車両が規制対象となり、運送業者以外で使用される車両についても影響が及ぶことになります。
特に、車両が他の業種において使用される場合、その車両が運送業務に使用されているかどうかが重要なポイントとなり、規制を避けるためには適切な手続きが求められます。
2. 生コン工場間でのアジテータ車の貸借りに対する規制
生コン工場間でのアジテータ車の貸借りについて、現状では業務用車両に対する規制が適用されるかどうかが焦点となります。製造業における車両貸借と運送業における車両の使用が異なる点を理解することが重要です。
アジテータ車は、通常、コンクリートなどの製品を運搬するために使用されますが、その用途が運送業務に該当するかどうかにより、緑ナンバー(営業用車両)が必要かどうかが変わります。もしその車両が単に製造業者間で貸借されるだけであれば、必ずしも緑ナンバーを必要としない場合がありますが、運送業としての使用が含まれる場合は、登録が必要となります。
3. 製造業者が気をつけるべき点
製造業者として車両を貸し借りする際、白ナンバー規制に対してどのように対応すべきかを把握しておくことが大切です。特に、生コン工場間でアジテータ車を貸し借りする場合、運送業務に該当しないと判断されれば、緑ナンバーの必要はありません。
ただし、一定の業務内容に関わる場合には規制が適用される可能性があるため、車両が運送業務に使用される場合には、事前に規制に関する情報を確認し、適切に手続きを進めることが求められます。
4. まとめ: 規制への対応方法
令和8年4月から始まる白ナンバー規制に関して、生コン工場間でのアジテータ車の貸借りが規制対象となるかどうかは、車両の使用用途に依存します。運送業務に該当する場合は緑ナンバーが必要となりますが、製造業間での貸借であれば規制対象外となる場合が多いです。
規制内容や手続きについて不明点があれば、管轄の運輸局や専門の行政書士に相談し、適切な対応を行うことが重要です。


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