自動車への当て逃げ被害に遭った場合、加害者が分からないとどう対応すればいいのか迷う方も多いでしょう。特に「傷が小さい」「目撃者も防犯カメラもない」となると泣き寝入りを選んでしまう人もいます。しかし、正しく手続きを踏めば、警察が動くこともあり、保険の適用にもつながる可能性があります。
当て逃げとは何か?法律上の扱いを知っておこう
当て逃げとは、交通事故(物損事故)を起こした加害者が、被害者への連絡や警察への通報をせずにその場から立ち去る行為を指します。正式には「道路交通法違反(報告義務違反・救護義務違反)」に該当し、罰則も定められています。
傷が小さくても、立派な事故として扱われるため、被害届や物損事故届を出すことは可能です。
傷が小さくても警察は動いてくれるのか?
結論から言えば、傷が小さくても被害届を出すことは可能で、警察は対応してくれることがほとんどです。ただし、加害者の特定が困難な場合は、捜査が打ち切られるケースもあります。
重要なのは「記録に残すこと」です。後にドライブレコーダーや証言などで情報が得られた場合、再捜査される可能性もあります。
現場でやるべき初期対応
- 警察へ通報:110番または最寄りの警察署に連絡し、物損事故として記録してもらいましょう。
- 現場の写真を撮影:傷の状態、周囲の状況、停車位置などをスマホで記録。
- 周辺の防犯カメラをチェック:コンビニ・駐車場・建物の管理者に映像の確認を依頼します。
たとえドラレコやナンバー情報がなくても、これらの行動が保険申請や警察対応の際に大きく役立ちます。
保険適用を受けるには?自損扱いになる可能性も
加害者が不明の場合、通常は「自損事故」扱いになり、車両保険を利用するには「車両保険(一般型)」への加入が必要です。
一部の保険会社では「無過失事故特約」などが設定されており、一定条件を満たすと自己負担なしで修理が可能になる場合もあるため、契約内容を確認しましょう。
実際にあった当て逃げ事例
事例1:自宅駐車場でバンパーに小傷があり、通報したところ、警察が調書を取り周辺防犯カメラを確認。結果として加害車両の特定には至らなかったが、保険対応の資料として事故証明書が発行された。
事例2:ショッピングモール駐車場で当て逃げされ、店舗防犯映像からナンバーを特定。警察により加害者が呼び出され、修理費全額負担で示談成立。
泣き寝入りを防ぐための心がけ
- ドライブレコーダーの設置:前後録画タイプが有効。
- 車両保険内容の見直し:自損事故や当て逃げ対応の有無をチェック。
- 日ごろから駐車場所を選ぶ:人通りが多く、カメラが設置されている場所を優先。
小さな備えが、いざという時に大きな助けになります。
まとめ:小さな当て逃げでも被害届は出すべき
たとえ小さな傷であっても、正しく手続きを行えば警察は動いてくれます。自分の記録と証言、保険会社との連携が重要です。加害者が特定できなかったとしても、事故証明を残すことで、将来的な補償やトラブル回避につながります。
諦めずに対応することで、泣き寝入りせずに済む可能性が高まります。
コメント