特定小型原動機付自転車と特例特定小型原動機付自転車の違いとは?免許取得前に知っておきたい基礎知識

運転免許

2023年7月の法改正により、新たに「特定小型原動機付自転車」というカテゴリーが登場し、電動キックボードなどが対象となりました。さらに「特例特定小型原動機付自転車」という聞き慣れない分類も存在し、混乱する人も少なくありません。この記事では、この2つの違いや具体的な特徴、免許制度との関係などをわかりやすく解説します。

特定小型原動機付自転車とは

「特定小型原動機付自転車」は、一定の条件を満たす電動キックボードなどを指す新しい車両区分です。道路交通法上、以下の要件を満たす必要があります。

  • 最高速度が20km/h以下
  • 車体の長さ190cm以下・幅60cm以下
  • 定格出力0.6kW以下のモーター
  • 歩道を走らない仕様(例外あり)
  • 16歳以上なら運転免許不要

ナンバープレートの取得や自賠責保険の加入は必要ですが、運転免許を必要としない点が最大の特徴です。

特例特定小型原動機付自転車とは

一方、「特例特定小型原動機付自転車」は、歩道通行が認められる特別な条件を満たした車両です。主に以下の条件が追加されます。

  • 最高速度が6km/h以下の「歩道走行モード」搭載
  • 一定の技術基準を満たすシステム装備(速度制御機能・モード切替スイッチなど)
  • 警察庁が定める基準適合の認定を受けた車両

このような仕様の車両であれば、条件付きで歩道通行が可能になります。ただし、歩道走行時は必ずモード切替で6km/h以下に制限する必要があります。

2つの車両区分の違いを表で比較

項目 特定小型 特例特定小型
最高速度 20km/h 20km/h(歩道時6km/h)
歩道通行 不可 可(モード切替時)
運転免許 不要 不要
年齢制限 16歳以上 16歳以上
車両認証 不要 必要(認定制度あり)

このように、特例特定の方がより厳しい条件のもとで追加の走行自由度(歩道)が与えられていることがわかります。

実際に使用されている例

街中でレンタルされている電動キックボードの多くは、この「特定小型」または「特例特定小型」に該当する仕様に変更されています。例えばLUUPなどのシェアサービスでは、モード切替機能や歩道走行対応のモデルも導入されています。

また、一部の国内メーカーでは、最初から「特例特定」対応モデルとして販売しており、保安基準を満たす設計になっているため、安心して使用できます。

免許取得を目指す人が知っておくべきこと

原付免許を取得しようとする場合、「特定小型」や「特例特定小型」の車両は対象外であることに注意が必要です。これらの車両は免許不要で運転できるため、試験の出題対象にもならないことがほとんどです。

とはいえ、交通ルールや安全走行の知識は重要です。歩行者との共存が求められる場面もあるため、基礎的な交通マナーと保安基準は必ず身につけておきましょう。

まとめ

「特定小型原動機付自転車」は免許不要で乗れる電動キックボードなどを指し、条件がさらに厳しく歩道走行が可能になるのが「特例特定小型原動機付自転車」です。免許取得を目指している人にとっては直接の対象ではないかもしれませんが、今後の交通社会ではこうした車両との共存が求められます。しっかりと違いを理解し、安全な利用と配慮を心がけましょう。

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