中古車を一時抹消登録から復活させて再度公道を走らせたい場合、「中古車新規登録」または「予備検査」が必要になります。構造変更を伴わないノーマル状態の車両であっても、検査ラインを通さなければいけないのか、という疑問を持つ方は多いでしょう。この記事では、その手続きや検査内容の違い、現場での実情について解説していきます。
一時抹消からの再登録に必要な手続きとは
一時抹消された車両を再登録する場合、「中古車新規登録」を行います。この手続きは、車検を受けることとセットで進める必要があります。構造変更がなければ、通常の新規登録として処理されます。
車検証が発行されていない状態のため、検査(車検)を受けたうえでナンバープレートが再交付され、再び公道を走れるようになります。
フルノーマル車でも測定ラインは必要?
結論から言うと、多くのケースで測定ライン(検査ライン)を通る必要があります。これは継続車検と違い、「車両の状態が登録内容と一致しているか」を確かめる「同一性確認」と、「保安基準に適合しているか」の審査が必要なためです。
ただし、地方の運輸支局や検査官の裁量によっては、メジャーを使った車体サイズの測定などで済むこともあり、一部のノーマル車両では測定ラインを省略できるケースも報告されています。
「予備検査」と「中古車新規」の違い
予備検査はナンバーを取得する前の車両検査で、合格すれば3ヶ月以内に登録すればOKというメリットがあります。業者が複数台をまとめて販売する際によく使われる方法です。
一方、中古車新規登録は個人がナンバーを取得して実際に乗るための登録なので、検査と同時に登録手続きが必要になります。どちらも保安基準適合性の確認は必須です。
構造変更を伴わない場合の流れ(実例)
例:一時抹消中のトヨタ・プリウスを個人で再登録するケース。
- 事前に整備工場で点検・整備
- 運輸支局で「中古車新規登録」の手続き
- 検査ラインに進む:同一性確認 → ライト・ブレーキ・排ガスなどの検査
- ナンバープレート取得 → 登録完了
このように、たとえフルノーマルでも、検査ラインを通る前提で準備しておくのが無難です。
測定コース免除の例外はある?
一部の事例では、地方運輸支局にて検査官の判断で測定コースを省略する場合があります。特に以下のようなケースです。
- 同一車種・形式・型式で、過去の登録実績が多数ある
- 整備記録や整備工場の証明が明確
- 構造変更や改造が一切なく、明らかに純正状態である
ただし、これは“可能性がある”程度であり、原則は検査ラインに通されると思っておくべきでしょう。
まとめ:中古車新規登録では基本的に測定ラインは通る
一時抹消された車両の再登録時には、たとえフルノーマルで構造変更がなくても、原則として測定コース(検査ライン)を通ることになります。例外もありますが、すべてのケースに当てはまるわけではありません。
検査の効率や合格率を上げたい場合は、事前に整備工場で点検を受け、現場で不備が出ないように準備することが大切です。余裕を持って手続きを進めましょう。
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