原付バイクと光電管スピード違反の仕組みと対応:ハガキは届く?

運転免許

原付バイクでの走行中に、光電管スピード取締り装置を目にすることがあります。特に速度超過の不安を感じた場面では、「後からハガキが届くのか?」と気になるものです。この記事では、光電管による取締りの仕組みや、ナンバープレートの記録、通知の有無について解説します。

光電管による速度測定の基本

光電管とは、道路に設置された赤外線センサーで、車両が通過する時間を測定し速度を算出する装置です。通常、見えにくい位置に設置されており、スピード違反の取締りに利用されます。

このシステムは主に警察官が近くにいて、速度を測定した車両をその場で停止させるために使われます。オービスのように自動で違反を記録して通知する装置とは異なります。

その場で停止されなかった場合の処理

光電管によるスピード違反の取り締まりでは、違反車両が通過後すぐに警察官が停止させることが前提です。そのため、停止を求められなかった場合、原則として違反処理は行われません。

特に原付バイクの場合、後方のナンバー撮影は光電管システムには通常備わっておらず、記録証拠も残らないことが多いです。よって、停止を求められなかったケースでは、ハガキが届く可能性は非常に低いと言えるでしょう。

自動取締り装置(オービス)との違い

オービスは速度違反を自動で記録し、ナンバープレートの写真を元に後日通知が届きます。対して、光電管には撮影機能がなく、警察官による現場対応が前提のシステムです。

このため、「その場で停止されなかった=違反として処理されない」ケースが大半です。ただし、警察官が手動でナンバーを記録していた場合や、他の方法で証拠が残っていた場合は例外もあり得ます。

原付バイク特有の注意点

原付バイク(第一種原動機付自転車)は、法定速度が30km/hに定められています。そのため、普通車が許される速度でも違反となる点に注意が必要です。

また、原付のナンバープレートは後部にしかなく、車両前方からナンバーを記録されることは基本的にありません。これは、光電管がナンバー撮影機能を持たないこととも相まって、検挙される可能性を低くしています。

まとめ:通知の可能性と今後の対応

光電管による速度取締りで、警察に止められなかった場合、多くのケースで後日通知は届きません。特に原付バイクの場合、ナンバーの記録が難しいため、処分を受ける可能性は低いと言えるでしょう。

しかしながら、今後の交通違反を防ぐためにも、法定速度の遵守は大切です。原付特有の規制をよく理解し、安全運転を心がけましょう。

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