中古車を購入する際に多くの方が気にする「修復歴の有無」。中でも「バックドア交換」が修復歴に該当するのかどうかは、非常に判断が分かれやすいポイントです。この記事では、自動車査定の基準に基づいて、どのような場合に修復歴がつくのか、そしてバックドア交換の影響をわかりやすく解説します。
修復歴の定義とは?
まず押さえておきたいのが、「修復歴あり」と判断される基準です。これは日本自動車査定協会(JAAI)のガイドラインに基づき、車の骨格部分(フレーム)に損傷や修復があった場合に限り、「修復歴あり」と判定されます。
たとえば、フロントクロスメンバー、インサイドパネル、ピラーなどが対象で、ドアやバンパー、ボンネットといった外装パーツの交換・修理だけでは通常「修復歴あり」にはなりません。
バックドア交換は修復歴に該当するのか?
結論から言うと、バックドア(リアゲート)の交換は、原則として修復歴にはなりません。バックドアは骨格部位ではなく外装パーツの一部であり、事故によって凹みや破損があっても、交換しただけでは修復歴に該当しません。
ただし、交換時にリアフロアやリアパネル、バックパネルまで修復されていた場合は、修復歴ありと判定されることがあります。そのため、バックドア交換の有無だけでなく、周辺部位への影響があったかどうかが重要です。
査定士によるチェックポイントと判定方法
プロの査定士は、修復歴の有無を確認する際、目視や計測器でフレーム部の変形や修理跡をチェックします。バックドアの隙間や取付痕、塗装のムラなども評価の材料になりますが、それらはあくまで参考情報で、修復歴の判断とは別枠です。
もしバックパネルに修正跡が見られた場合、修復歴ありと記載される可能性があります。自分で確認するのが難しい場合は、第三者機関による車両検査(例:AISなど)を利用するのも一つの方法です。
実例:バックドア交換だけで修復歴がつかなかったケース
あるユーザーが、リア追突事故によりバックドアを丸ごと交換したケースでは、修復歴は「なし」と記載されました。理由は、リアバンパーとドアの交換のみで、フロアやバックパネルにまで損傷が及んでいなかったためです。
一方で、別の事例では、ドア交換時にバックパネルの一部を板金修理していたため、修復歴ありと記載されたこともあります。ポイントはやはり「骨格部位の修復」の有無です。
修復歴なしと説明されていた場合の対応
中古車販売時に「修復歴なし」と説明されたにもかかわらず、後から修復歴があるとわかった場合は、販売店に説明責任が生じる可能性があります。契約書や車両状態証明書を確認し、販売店と話し合うことが大切です。
「バックドアの交換のみ」であれば説明の通り修復歴なしの可能性が高いですが、納得できない点があれば、第三者機関での再鑑定や自動車公正取引協議会などへの相談も検討しましょう。
まとめ:バックドア交換は「修復歴なし」が基本。ただし例外もある
スバルやトヨタをはじめとする多くの車種で、バックドア交換は外装パーツの交換扱いであり、通常は修復歴にはなりません。ただし、周辺の骨格部位まで修理が加わっているかどうかで判断が変わるため、車両の状態確認は慎重に行う必要があります。
修復歴の有無は、査定価格や売却時の印象にも直結する重要な情報です。今後の中古車選びでも、正しい知識をもとに納得のいく取引ができるよう、ぜひ参考にしてください。
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