中古車購入時の修復歴不告知問題と消費者契約法について

中古車

中古車を購入する際、販売店から「修復歴なし」との説明を受けて購入したものの、後に修復歴があったことが発覚した場合、どのような対応をすべきかについて解説します。消費者契約法に基づく不実告知や契約取消しの可能性、販売店の責任、また実務上の問題についても説明します。

1. 不実告知と契約取消しの可能性

消費者契約法では、販売店が「修復歴なし」と説明していたにもかかわらず、実際には修復歴があった場合、これは不実告知に該当し、契約取消しの対象となることがあります。この場合、消費者は契約を解除し、購入代金の返還を求める権利があります。

2. 販売店の責任について

販売店が「仕入れ時は修復歴なしだった」と主張しても、その責任は免れない場合があります。販売店が仕入れた時点で「修復歴なし」とされたとしても、その後の確認や、実際の修復歴があることを示す証拠が出た場合、消費者保護の観点から販売店には責任が問われることがあります。

3. USS評価書と法的対応

販売店がUSS評価書を保持している場合、それを「買い手には見せられない」とする説明は不十分であり、法的にも不適切と考えられます。消費者は、購入時に修復歴があるかどうかの明確な証拠を提供される権利があり、販売店がその情報を提供しないことは問題視されることがあります。

4. 契約取消し後の返金請求について

契約取消しが認められる場合、購入代金全額または一部の返還を求めることは現実的です。消費者契約法に基づき、消費者は不実告知に基づく契約の解除を求め、その結果として支払った金額の返還を請求できます。

5. 消費者生活センターや自動車公正取引協議会の対応

消費者生活センターに相談した結果、問題解決が得られない場合、次のステップとして自動車公正取引協議会に申し立てを行うことができます。それでも解決できない場合、最終的には訴訟を検討することになります。訴訟は最終手段として考え、まずは法的アドバイスを受けることが重要です。

まとめ

中古車購入時に修復歴不告知の問題が発生した場合、消費者契約法に基づいて契約取消しや返金請求が可能です。販売店の説明に不備があった場合、消費者の権利が守られるべきです。解決策として、消費者生活センターや自動車公正取引協議会に相談し、最終的に訴訟を視野に入れる必要があるかもしれません。

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