「駐車違反の滞納があるので車検が通せません」と言われた経験は、突然のことに戸惑う方も多いでしょう。中にはまったく身に覚えがないのに、滞納扱いになっているケースも報告されています。この記事では、そんなときに知っておきたい情報と対応策を詳しく解説します。
車検が通らない理由に「駐車違反の滞納」がある
道路交通法上、駐車違反の反則金・放置違反金を滞納していると車検が通らなくなる仕組みがあります。これは、警察が自動車検査登録情報と照合し、未納があれば車検時にブロック(抹消登録停止)されるという制度です。
車検を依頼したカー用品店や整備工場では、陸運局の登録情報を確認する過程でこの未納情報が表示され、「手続きができません」と伝えられるのです。
駐車違反に覚えがない?実際に起こる「間違い」の可能性
放置違反標章の貼付を受けた覚えがなくても、次のような理由で違反記録が付くケースがあります。
- 標章が外れた/風で飛ばされた
- 前オーナーや家族など他の使用者による違反
- ナンバーの読み違いや誤記録
- 通知先の住所変更忘れや誤登録
過去の例では、引っ越し後に住民票と車検証の住所が不一致のままになっており、納付書が届かなかったというケースもあります。
警察署で確認すべきことと対応の流れ
このような場合、まず最寄りの警察署交通反則通告センターへ出向き、該当する違反内容を確認しましょう。持参すべきものは以下の通りです。
- 車検証
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑
違反が誤認であると考えられる場合、「弁明書」の提出が可能です。これは違反に納得がいかない場合に、正式な説明や異議を申し立てる文書で、提出後に審査が行われます。
弁明書の書き方と注意点
弁明書では以下のような内容を丁寧に記載しましょう。
- 日付と車両番号
- 違反が身に覚えがないこと
- 普段から駐車場に駐車している状況
- その日・その時間帯のアリバイ(出勤記録や買い物レシート等)
また、車載ドライブレコーダーの映像や、スマホのGPS記録も有効な資料になります。
車検をスムーズに通すためにできること
車検が迫っている場合、違反内容が確定していない状況であっても、まずは違反金を納付し、「抹消登録停止」を解除することが現実的な対応です。納得がいかない場合は、後から弁明や返金請求手続きを行うという形をとる方が、時間の制約がある中ではスムーズです。
ただし納付してしまうと「違反を認めた」とみなされるため、証拠を残しておくことが重要です。
まとめ:確認と対応をしっかりと行えば対処可能
駐車違反の滞納による車検不可は、実際に起こり得る現象です。特に通知が届いていない、誤認されているなどのケースもあり得ますので、まずは冷静に警察署で確認し、必要に応じて弁明書の提出や納付手続きを行いましょう。
不当な請求に困らないためにも、日頃から車両の登録住所の更新や、ドライブレコーダーの管理を意識しておくことが大切です。
コメント