原付バイクを友人に譲る際には、名義変更や自賠責保険の引き継ぎなど、いくつかの手続きが必要になります。この記事では、必要な書類から手続き場所、町のバイク屋さんの活用方法まで、原付譲渡に関わる一連の流れをわかりやすく解説します。
原付バイクの譲渡に必要な主な手続き
原付バイクを個人間で譲る場合、基本的に以下の3つの手続きを行います。
- ナンバープレートの返納と再取得(名義変更)
- 軽自動車税の登録変更
- 自賠責保険の名義変更または新規加入
この流れを順を追って詳しく見ていきましょう。
ナンバープレート返納と名義変更の方法
原付(排気量125cc以下)は、市区町村の役所で登録されています。そのため、まず旧所有者がナンバープレートを返納し、廃車手続きを行います。
必要書類:
- 標識交付証明書
- ナンバープレート
- 旧所有者の本人確認書類(免許証など)
その後、譲受人(新所有者)が同じ役所、または居住地の役所に行って、再登録手続きを行います。
再登録時に必要なもの:
- 廃車証明書
- 新所有者の本人確認書類
- 印鑑(認印でOK)
- 委任状(代理人が行く場合)
軽自動車税の登録変更について
原付バイクは毎年「軽自動車税」が課税されるため、登録情報が更新されていないと、旧所有者に税金の通知が届いてしまいます。
廃車手続きを行うことで、旧所有者に対する課税は止まり、再登録後には新所有者に課税が引き継がれる仕組みです。税制年度の関係上、譲渡のタイミングによっては一部だけ請求が残る場合もあるので注意しましょう。
自賠責保険の引き継ぎ・新規加入の流れ
自賠責保険(強制保険)は、譲渡時に「名義変更」または「解約して再加入」のいずれかの対応が必要です。
名義変更をする場合: 保険会社(または代理店)にて、譲渡証明書や保険証券を持参して名義変更が可能です。
新たに加入する場合: 自賠責保険はコンビニやバイク販売店、保険代理店などで即日加入できます。名義変更が難しい場合はこちらが簡単です。
いずれにせよ、保険の有効期限が切れていないか、譲渡のタイミングで確認しておくと安心です。
手続きは町のバイク屋でもできる?
町のバイクショップの中には、原付の名義変更や自賠責保険の手続きを代行してくれるところもあります。特に以下のようなケースに便利です。
- 平日に役所に行く時間が取れない
- 書類の書き方が不安
- ナンバー変更と一緒に整備も依頼したい
手数料は店舗により異なりますが、相場は1,000円〜5,000円程度です。依頼前に事前に確認しましょう。
譲渡証明書と委任状について
第三者が手続きを代行する場合(例えば友人の代わりに自分が役所で名義変更をするなど)、譲渡証明書と委任状の提出が求められます。
これらはネットでテンプレートがダウンロード可能で、署名・捺印の上で持参すれば問題ありません。譲渡証明書には旧所有者と新所有者両方の署名が必要になります。
まとめ:原付バイクの個人間譲渡には段取りがカギ
原付バイクを友人に譲るには、市区町村でのナンバー返納と再登録、自賠責保険の引き継ぎ、そして場合によっては譲渡証明書や委任状が必要です。手続きは自分でも可能ですが、町のバイク屋に依頼すればスムーズに進められる場合もあります。
正しい段取りで確実に手続きすれば、お互いに安心してバイクの譲渡ができます。ぜひこの記事を参考に、安全かつスムーズに名義変更を進めてみてください。
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