2026年1月から施行される行政書士法の改正により、自動車やバイクの登録代行における無資格者の報酬を得る行為が厳しく禁止され、業界に大きな影響を与えます。この記事では、改正された内容、影響、そして自動車販売店や整備工場がどのように対応すべきかを詳しく解説します。
行政書士法改正のポイント
2026年1月から施行される行政書士法の改正により、無資格者が自動車登録や車庫証明の代行を行うことが違法となり、罰則が強化されます。この改正により、販売店や整備工場などの無資格事業者は、登録代行業務を行うことができなくなります。無資格者が行う業務が経済的利益に繋がる行為とみなされ、罰則対象となります。
自動車販売店への影響
自動車販売店や整備工場は、今後行政書士資格を持った専門家に登録代行業務を委託する必要があります。また、販売店内で業務を行う場合は、自社で行政書士資格を取得しなければならなくなります。これにより、業務の適正化が求められるため、コンプライアンス体制の構築が急務となります。
料金請求と司法書士の指定について
販売店での登録手続きに関連する料金については、改正法の施行により、司法書士が指定される場合、指定された料金が高額であっても正当な理由がなければ不当な請求にはならないよう、監視が強化されます。販売店が高額な料金を請求する場合、消費者はその根拠を求めることができます。
自分で登録手続きができるか?
改正法施行後は、登録代行業務の無資格者による報酬目的の代行が禁止されますが、個人で登録手続きを行うこと自体は問題ありません。自分で新車の登録手続きを行う場合、必要な知識と手続きが求められますが、法的には制限されないため、十分に理解した上で行うことができます。
まとめ
2026年1月施行の行政書士法改正により、無資格者による自動車登録代行業務は違法となり、業界全体でコンプライアンス体制が求められます。自動車販売店や整備工場は、行政書士資格を持つ専門家に業務を委託するか、自社で資格を取得するなどして対応する必要があります。消費者にとっては、正当な料金を確認することが重要です。


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