中古車のブレーキ固着は保証対象?瑕疵担保との関係や修理対応の考え方

中古車

中古車購入後、比較的短期間でブレーキ固着が見つかるケースは珍しくありません。では、こうしたトラブルは販売店の整備不良なのか、それとも経年劣化の一種として「消耗品扱い」になるのか。購入者の立場として理解しておくべきポイントを整理します。

ブレーキ固着の原因と消耗品扱いの境界線

ブレーキ固着とは、主にキャリパーピストンやスライドピンが錆やゴミの影響で動かなくなり、ブレーキが戻らなくなる現象を指します。特に使用頻度が少ない中古車や保管環境が悪い車に起きやすい故障です。

この症状が「消耗品」に該当するかどうかは、販売店が加入している保証の定義により変わります。保証の多くはパッドやローターなど摩耗する部品を消耗品として除外しており、キャリパーの内部パーツも除外される場合があります。

瑕疵担保責任とブレーキ固着:適用されるか?

瑕疵担保責任(現・契約不適合責任)は、納車時点で見えない不具合があった場合に適用されます。ただし、半年後の固着となると「納車後の使用状況や保管環境の影響もある」と見なされやすく、販売店側がその責任を負うことは難しいケースが一般的です。

とはいえ、納車時にすでに部品の錆が進行していた可能性がある場合、整備不良が疑われることもあります。特に「納車整備済み」「車検整備渡し」として販売された場合には、その点が重要になります。

保証の適用範囲と交渉のポイント

中古車の保証には、通常保証(無料)と有償保証(長期型)があります。無料保証では消耗品や電装系が対象外であることが多く、キャリパー内部の固着も含まれない可能性があります。

一方、有償保証では「ブレーキキャリパー本体」まで対象とされることもあります。契約時に交付された保証書に記載されている「保証対象部品リスト」や「免責条件」をよく確認しましょう。

保証対象外でも、納車から半年以内であること、ブレーキという安全性に関わる重要部位であることを主張材料に、販売店へ無償または一部負担による修理を交渉する余地はあります。

実例:納車6か月後に固着が発覚したケース

ある購入者は、納車後半年の車検でリアキャリパーの固着が発覚。保証会社に問い合わせた結果、「消耗品」扱いで保証対象外とされましたが、販売店に粘り強く交渉したところ、部品代は購入者負担・工賃は販売店負担で対応してもらえたとのことです。

このように、契約内容と販売店の姿勢によって対応は変わってきます。購入者としては、冷静かつ根拠ある説明を用意しつつ、過去のやり取り記録(見積書や整備記録)などを根拠に交渉を進めるのが有効です。

車検前の点検で早期発見を

ブレーキの固着は、異音やブレーキの引きずり感などの兆候が現れることもあります。車検を待たず、年に1回は簡易点検を行うことで、早期発見・修理費用の最小化につながります。

特に中古車は前の使用者の管理状況により部品の状態が大きく異なるため、購入後数か月は注意して乗ることが大切です。

まとめ:固着トラブルは「保証・責任・交渉」で対応が変わる

中古車のブレーキ固着は、消耗品扱いで保証の対象外とされがちですが、販売時の整備内容や保証の契約内容によって対応が異なります。納車後半年以内であれば、瑕疵担保や整備不良を主張できる余地もあります。

冷静に保証書と整備履歴を確認し、交渉材料を整理して販売店に相談するのが、納得のいく解決への第一歩となります。

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