渋滞中や信号待ちのとき、「ちょっとスマホを見ただけだから大丈夫」と思ってしまう方も多いでしょう。特にクリープ現象で少しずつ車が進んでいるときにスマホを手に取って操作するのは、意外と深刻な違反に該当する可能性があります。本記事では、道路交通法に基づいてスマホ使用が違反になる状況と、その背景、そして実際の取り締まり事例まで解説します。
道路交通法上の「携帯電話使用等の禁止」とは
道路交通法第71条5の5では、「運転中の携帯電話の保持」や「注視」が禁止されています。これは車両が完全に停止していない限り、たとえアクセルを踏んでいなくても運転中と見なされます。
つまり、クリープ現象で車がわずかでも動いている状態でスマホを手に取ったり、画面を見て操作していると、保持・注視違反に該当する可能性があるのです。
スマホ使用が「違反」となる具体的ケース
以下のような状況では、実際に違反と見なされるリスクがあります。
- 渋滞中にスマホで動画を視聴していた
- 地図アプリを確認していたが、片手でスマホを保持していた
- 通話のためにスマホを手で持って話していた
上記はいずれも「保持」や「注視」の状態に該当し、罰則の対象となり得ます。罰金・反則金だけでなく、違反点数も加算されます。
「停止中ならOK」はどこまで通用する?
完全に停止している(サイドブレーキをかけた停車など)状態での使用は原則問題ありませんが、「一時停止」や「徐行」「クリープ中」は運転中と判断されます。
たとえば、信号待ちで完全にブレーキを踏み続けて停止していても、エンジンがかかっていてギアがドライブに入っていれば、運転中と見なされる可能性があります。
スマホを使いたいときの安全な代替手段
運転中にスマホを使用したい場合、以下のような代替手段をおすすめします。
- Bluetoothによるハンズフリー通話
- 車載ホルダーに設置し、音声操作機能を活用
- ナビ画面と連携したApple CarPlayやAndroid Autoの利用
これらの方法なら、視線を逸らすことなく安全を確保しつつ情報確認が可能です。
実際の取り締まり事例と厳罰化の流れ
2020年の法改正以降、スマホ保持や注視に対する罰則が強化されています。たとえば、スマホを見ながらの運転で事故を起こした場合は、一発免停・罰金最大10万円の可能性もあります。
実際に「渋滞中にLINEを見ていた」という理由で警察官に呼び止められ、反則金と違反点数が科せられた例も報告されています。
まとめ:渋滞中も「運転中」、スマホ使用には要注意
たとえアクセルを踏んでいなくても、車が動いていれば運転中とみなされる以上、スマホの手持ち使用や注視は道路交通法違反となる可能性が高いです。
運転中はスマホに触らず、安全第一を心がけることが、事故を防ぎ、違反リスクを回避するもっとも重要な方法です。
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