中型バイクの自賠責保険に関する名義変更後の注意点

車検、メンテナンス

中型バイク(400cc)を知人から購入する際、名義変更を行った後の自賠責保険に関して疑問に思う方が多いです。特に、自賠責保険の残り期間がある場合、新たに加入し直す必要があるのか、すでに残っている分を引き継げるのかは重要なポイントです。今回はその疑問を解消するために、自賠責保険の名義変更後の扱いや、必要な手続きについて詳しく解説します。

名義変更後に自賠責保険を再加入する必要はあるのか?

基本的に、バイクの名義変更後でも、すでに加入している自賠責保険をそのまま使用することはできます。しかし、注意が必要なのは、自賠責保険は契約者(車両の名義人)に紐付いているため、名義変更を行った時点で旧所有者から新所有者に保険契約が引き継がれるわけではないことです。名義変更後、保険証書の内容が新所有者の名前に変更される必要があります。

自賠責保険の残り期間があれば、変更後もそのまま利用できる

自賠責保険には最低限の期間(24ヶ月など)契約期間が設けられており、残り期間があれば、その期間中は新たに保険加入する必要はありません。名義変更後、残り期間がある場合、その保険はそのまま使えます。ただし、名義変更後は必ず新しい車両の所有者として保険証書に記載されている必要があり、変更手続きを忘れずに行いましょう。

名義変更時に必要な手続きとは?

名義変更時に自賠責保険の手続きとしては、まず車両の登録を行った運輸支局で手続きを済ませ、その後、保険の名義変更を保険会社に申し込む形になります。手続きの際には、自賠責保険証書や購入時の書類が必要となりますので、準備しておきましょう。

自賠責保険の期間が残っていない場合、新たに加入する必要がある

もし自賠責保険が切れている場合や、残り期間が非常に短い場合には、新たに自賠責保険に加入する必要があります。新たに契約をする場合、通常の自賠責保険の加入手続きが必要です。保険料は契約期間によって異なり、24ヶ月契約や12ヶ月契約などから選べます。

まとめ

400ccのバイクの自賠責保険について、名義変更後でも残り期間があればそのまま使用でき、保険証書の名義変更を行うだけで問題ありません。ただし、保険が切れている場合や残り期間が短い場合は、新たに自賠責保険に加入する必要があります。手続きは運輸支局で車両登録後、保険会社にて名義変更の手続きを行うだけなので、心配することなく手続きができます。

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