信号のない横断歩道手前30メートル以内の追い越し・追い抜きに関する交通ルールと違反の判断基準

運転免許

道路交通法では、歩行者の安全を守るために特定の場所での追い越しや追い抜き行為を厳しく制限しています。特に信号機のない横断歩道の手前30メートル以内では、多くのドライバーやライダーが無意識のうちに違反行為をしてしまうケースもあります。この記事では、そのルールの詳細と、違反に問われる具体的なケース、さらには取り締まりの実態まで、わかりやすく解説します。

信号のない横断歩道手前30メートルは「追い越し・追い抜き禁止」

道路交通法第38条では、信号機のない横断歩道および自転車横断帯の手前30メートル以内では追い越しも追い抜きも禁止されています。追い越しだけでなく、進行車線をそのまま走っている車両を同一方向で前に出る行為(追い抜き)も対象です。

例えば、前を走る車が歩行者を見つけて減速しているのに、後続車がそれに気づかず追い抜いた場合、大きな事故に繋がる可能性があるため、厳しく規制されています。

バイクが四輪車を追い抜いた場合の違反リスク

バイクで横断歩道手前30メートル以内において四輪車を追い抜いた場合は、追い抜き行為と見なされ違反の対象になります。追い越しではないと主張しても、結果的に前に出れば追い抜き行為として処理される可能性が高いです。

たとえ路肩に寄ったとしても、追い抜いた事実があれば取り締まりの対象になり得ます。特にスクーターや軽二輪(ピンクナンバー)は、前方確認が十分でない場合、警察の判断で処罰の対象になります。

後続の四輪車が追い抜いた場合はどうなる?

バイクがゆっくり走行していても、その前を四輪車が横断歩道手前で追い抜いていく行為も、当然ながら違反となります。状況に応じて取り締まりの対象になりますが、現場での警察官の判断や、通報・映像証拠の有無で対応が異なります。

例えば、警察が目視で確認していない限り、注意のみで終わるケースも多く、全ての違反に即罰則が適用されるとは限りません。

なぜ「バイクだけ」「四輪だけ」捕まることがあるのか

交通違反の取り締まりは基本的に警察官の現認主義です。つまり「その場で警察官が直接確認した違反」に対してしか法的に対応できないことがほとんどです。そのため、バイクだけが捕まる、あるいは四輪だけが検挙されるケースが生まれます。

また、二輪はすり抜けや路肩走行を行いやすく、違反行為が明確に見えることが多いため、取り締まりの優先度が上がる場合もあります。

横断歩道付近での安全運転のポイント

  • 信号のない横断歩道では必ず30メートル手前から追い越し・追い抜きNG
  • 歩行者がいる可能性があれば減速・停止する
  • 前車が減速している場合は特に警戒する
  • 路肩走行・すり抜けによる前方車両の追い抜きも注意

これらを意識することで、違反だけでなく重大な事故も未然に防ぐことができます。

まとめ|ルールを理解して安全運転を

信号のない横断歩道前では、二輪も四輪も関係なく、30メートル手前からの追い越し・追い抜きは禁止です。違反かどうかは状況と警察の判断による部分もありますが、「抜かない」ことが最も確実な安全策です。

どの車種でも、周囲の状況をよく見て、安全を最優先にした運転を心がけましょう。違反を避けるだけでなく、歩行者の命を守る行動が、真のドライバー・ライダーとしての責任です。

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